○飯南町ホームページ広告掲載取扱要綱に係る運用基準
平成23年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町ホームページ広告掲載取扱要綱(以下「要綱」という。)の運用の明確化を図るため、運用に関する基準として定めるものである。
(運用基準)
第2条 要綱第3条第10号に規定する広告として適当でないと判断するものとは、次のとおりとする。
(1) 広告主が明確でなく、責任の所在が不明確なもの
(2) 申込者以外の者の広告となるもの
(3) 暗号と疑われるもの又は内容が意味不明のもの
(4) 権利関係などを確認できない不動産、ゴルフ会員権などに関するもの
(5) 「不動産の表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会認定)の表示に関する規定に反しているもの
(6) 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、内容が不明確なもの
(7) 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件などが不明確なもの
(8) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種に関するもの
(10) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(11) 私的な秘密事項の調査を業とするもの
(12) ギャンブルに関するものやギャンブルを奨励する内容のもの
(13) たばこに関するものや喫煙行為を奨励する内容のもの
(14) 酒類に関するものや飲酒を奨励する内容のもの
(15) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団に関するもの
(16) 寄附金の募集に関するもの
(17) いわゆる健康食品に関するもので、医薬品的な効能・効果を表現しているもの
(18) 皇室の写真、紋章、その他皇室関係のものを使用したもの
(19) 個人・団体の意見広告、名刺広告、謝罪・釈明に当たるもの及び売名目的のもの
(20) 社会問題などについての主義主張や係争中の問題についての声明に関するもの
(21) 公的機関・行政機関から指名停止などの行政指導、処分を受け、その後も改善がなされていない者のもの
(22) あたかも飯南町が推奨しているかのような表現を含むもの又は飯南町ホームページの一部であるかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(23) 飯南町の推進している施策に反するもの
(24) 飯南町の町税を滞納している者に係るもの
(25) その他、当該申込者に係る情報を考慮し、掲載が適当でないと町長が判断するもの
2 飯南町ホームページに広告を掲載するに当たっては、その広告表現について、要綱に定めるもののほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 禁止する表現
次の表現を含むバナー広告は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えたりするおそれがあるため、使用することができない。
ア 「×」「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
イ アラートマーク(「警告」「注意」などを発しているかのような誤解を与えるもの)
ウ ラジオボタン(選択が可能であるような誤解を与えるもの)
エ テキストボックス(入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
オ プルダウンメニュー(下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
(2) GIFアニメーションの使用
GIFアニメーションを用いる場合は、閲覧者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
ア コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは使用することができない。
イ バナー広告画像の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
ウ その他画面が点滅するものは、1秒間に2回以上の点滅をさせないものとする。
(3) 飯南町ホームページとの区別化
閲覧者が飯南町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が飯南町の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(4) 色調及び解像度
文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。また、文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
(5) その他注意事項
ア 広告はわかりやすい適正な言葉と文字を用いること
イ 飯南町ホームページの閲覧者に誤解や錯誤を起こさせるような表現を用いないこと
ウ 飯南町ホームページの閲覧者に不快な感情を与える表現を用いないこと
3 広告枠等要綱第4条第2項の規定により町長が定める広告の枠数及び掲載位置並びに掲載順は、次のとおりとする。
(1) 広告の枠数は、5枠以内とする。
(2) 広告の掲載位置は、町ホームページのトップページの上段右側とする。
(3) 広告の掲載順は、下記のとおりとする。
ア 掲載期間の長いものから順に上から配置する
イ 載期間が同じ場合は申し込み順に左上から配置する
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。