○飯南町家族介護によるたん吸引器支給事業実施要綱
平成23年3月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この事業は、重度の要介護者を同居し介護する家族等介護者に電気式たん吸引器(以下「たん吸引器」という。)を支給することで、家族等介護者の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、飯南町とする。
(支給対象者並びに支給要件)
第4条 この事業の支給対象者は、次の各号すべてに該当する者(以下「被介護者」という。)を同居し介護する家族等介護者又は町長が特に必要と認めた者とする。ただし、被介護者が独居世帯等により同居し介護する家族等介護者がいない世帯で、その別居する家族等が事実上同居に近い形で介護に当たっている場合は、その家族等を同居し介護する家族等介護者とみなして取り扱うものとする。
(1) 飯南町の介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3から5と判定される者
(2) 在宅(法第8条第18項に定める認知症対応型共同生活介護を提供する住居の入所者を含む。)で生活している者及びこれに準ずる者
(3) 住民税非課税世帯に属する者(みなし世帯を含む。)
(4) たん吸引器を使用することにより在宅生活での療養が可能であると医師によって判断される者
(支給限度額)
第5条 たん吸引器の支給限度額は、たん吸引器1台につき59,080円とする。
(再申請)
第8条 申請により支給を受けた者は、支給を受けた日から別表1の「耐用年数」を経過しない間は、同一の被介護者について再申請を行うことはできない。また、他の家族等介護者が同一の被介護者について既に支給を受けている場合も同様とする。
(維持修繕費について)
第9条 支給されたたん吸引器の維持、修繕又は廃棄に係る費用は、支給を受けた者の負担とする。
(支給台帳の整備)
第10条 町長は、たん吸引器の支給の状況を明確にするために飯南町家族介護によるたん吸引器支給給付台帳(様式第5号)を整備しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 支給を受けた者は当該用具をその目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
(不正利得の徴収)
第12条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この告示による支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(適用関係)
第13条 本事業の対象者は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年12月18日告示第99号) 並びに飯南町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年3月30日告示第13号)に定める電気式たん吸引器の給付の対象者とはならないものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第172号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第8条関係)
たん吸引器の基準表
種目 | 性能 | 耐用年数 |
電気式たん吸引器 | 介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |