○飯南町障がい者通所費支給要綱

平成23年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者が社会福祉施設に通うために必要な通所費の一部を助成することにより、障がい者及びその保護者の経済的負担を軽減し、並びに障がい者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練事業を行う施設

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援事業を行う施設

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援事業を行う施設

(5) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター事業を行う施設

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設

(助成対象者)

第3条 通所費の助成は、飯南町に住所を有する20歳未満の者で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、社会福祉施設に通所しているもの

(2) 島根県療育手帳交付要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者で、社会福祉施設に通所しているもの

(社会福祉施設通所費)

第4条 この助成金の支給対象となる通所費は、鉄道又は路線バス等の交通機関を利用した場合の運賃額とし、定期乗車券購入の場合はその額、定期乗車券購入以外の場合は、通所する社会福祉施設から社会福祉施設通所証明書(様式第1号)の提出があり、通所の方法等が確認できるものに限り、運賃の実額とする。

(助成額)

第5条 助成額は、前条により計算した額の4分の1とする。ただし、1カ月の上限額は、7,000円とする。

(認定及び通知)

第6条 通所費の助成を受けようとする者は、飯南町障がい者通所費助成金支給認定申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給資格等について審査を行い、申請者に対し飯南町障がい者通所費助成金支給認定(却下)通知書(様式第3号)により通知する。

(助成金の申請)

第7条 前条の規定による認定を受けた者は、飯南町障がい者通所費助成金支給申請書(様式第4号)に、通所する社会福祉施設の証明を受けたうえ町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、助成対象者が社会福祉施設を通所した日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった場合には助成を行わないものとする。

(助成金の支給)

第8条 町長は、前条の申請を受理したとき、又は、前条に規定する請求を受けたときは、受給資格及び支給額等について審査を行い、申請者へ速やかに認定額を支給する。

(不正利得)

第9条 町長は、申請者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときには、助成を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この助成金の支給に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第163号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町障がい者通所費支給要綱

平成23年3月30日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)