○飯南町地域資源情報バンク制度設置要綱

平成23年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町における交流拡大及び定住促進による地域活性化を図るとともに、地域の景観保全と農地の荒廃防止を推進するため、飯南町内に存する使用されていない地域資源の情報収集及び情報提供を行い、もってその有効活用をするために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飯南町地域資源情報バンク制度 飯南町内に存する使用されていない地域資源(以下「物件」という。)を所有し、当該物件の提供を希望する者等(以下「提供希望者」という。)に関する情報の登録及び飯南町に定住することを目的とした空き地域資源の利用又は購入を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する情報の登録を通して、提供希望者及び利用希望者に対して有用な情報を提供するシステムをいう。

(2) 地域資源 定住を希望する者が飯南町に定住するにあたり利用すると見込まれる住宅、土地、店舗、農地及び農業施設をいう。

(3) 所有者等 当該物件に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有するものをいう。

(運用上の注意)

第3条 この告示は、飯南町地域資源情報バンク制度以外による物件の取引を制限するものではない。

(物件の登録申込み等)

第4条 飯南町地域資源情報バンク制度へ物件を提供しようとする提供希望者は、飯南町地域資源情報バンク登録申込書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、飯南町地域資源データベース(以下「地域資源データベース」という。)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしていない物件で、地域資源情報バンク制度によることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

4 提供希望者は、登録物件の利用者が決定するまでの間当該物件を管理するものとする。

(地域資源データベースに係る登録事項の変更の届出)

第5条 地域資源データベースに登録された提供希望者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、飯南町地域資源情報バンク登録内容変更申込書(様式第3号)により遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(物件の登録抹消)

第6条 町長は、当該物件に係る所有権その他権利に異動の届出があったとき、又は物件提供者から飯南町地域資源情報バンク登録抹消届(様式第4号)による登録抹消の届出があったときは、当該物件のデータを抹消するとともに、その旨を当該物件提供者に通知するものとする。

(利用希望者の登録等)

第7条 利用希望者は、飯南町地域資源情報バンク利用希望登録申込書(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を、飯南町地域資源情報利用希望者登録データベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在し、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、飯南町の地域活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在し、飯南町の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者

(3) 空き地を利用し、住宅及び店舗の建築、工場の建設等土地を有効的に活用しようとする者

(4) 空き店舗を利用し、経済活動等を行うことにより、飯南町の活性化に寄与できる者

(5) 空き農地等を利用し、積極的に農業に従事しようとする者

(6) その他町長が適当と認めた者

(利用希望者データベースに係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用希望者データベースに登録された利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、飯南町地域資源情報バンク利用希望登録内容変更申込書(様式第7号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者の登録抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースから当該情報を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 情報の利用目的が第7条第2項各号に定める規定に該当しないこととなったとき。

(2) 情報を利用し物件を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 飯南町地域資源情報バンク利用希望登録抹消届(様式第8号)による登録抹消の届出があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供)

第10条 町長は、必要に応じて利用登録者に対して、地域資源データベースに登録された有用な情報を提供するものとし、情報提供の選定にあたっては、必要に応じて、飯南町農業委員会、雲南農業協同組合、島根県東部農林振興センター等の職員等から意見を聴取するものとする。

2 町長は、必要に応じて地域資源データベースへ登録された情報(物件提供者の個人情報を除く物件情報に限る。)についてインターネット等を通して広く提供するものとする。

3 町長は、物件提供者及び利用登録者が行う、物件に関する交渉並びに売買契約及び貸借契約については、直接これに関与しない。

4 町長は、地域資源データベースに登録された建物物件に係る情報を提供するときは、利用登録者に対し入居者保険の加入を勧めなければならない。

(経過報告)

第11条 利用登録者は、飯南町地域資源情報バンク制度を利用して得た情報を基に、物件提供者と交渉を開始し、又は終了したときには、交渉開始(終了)報告書(様式第9号)により、速やかに町長に経過を報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(飯南町空き家バンク制度設置要綱の廃止)

2 飯南町空き家バンク制度設置要綱(平成18年告示第98号)は、廃止する。

(飯南町空き家バンク制度設置要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示による廃止前の飯南町空き家バンク制度設置要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町地域資源情報バンク制度設置要綱

平成23年3月30日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)