○飯南町産品販路拡大事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 飯南町の産業振興と発展を図るため、地域産品の販路拡大への活動を行う者に対して、予算の範囲内において飯南町産品販路拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、次の事業とする。
(1) 島根県外における飯南町産品の販売を主としたアンテナショップ運営事業
(2) WEBサイト「さとやまにあ商店」による町内産品販売事業
(3) 前2号に定める事業のほか、地域産品の販路拡大に資するものとして町長が認めた事業
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 飯南町内に本拠地を置く企業又は団体
(2) 「さとやまにあ商店」運営者
(3) 飯南町より依頼を受け事業実施に取り組む企業又は団体
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助金の額等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 島根県外におけるアンテナショップに供する店舗に係る家賃
該当家賃の3分の2以内の額(ただし、月額8万円を上限とする。)
(2) 「さとやまにあ商店」における販売に係る手数料
該当手数料の2分の1以内の額
2 第2条第1項第3号に定める事業における補助率及び補助金の額は、事業内容に応じてその都度決定する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載し提出しなければならない。
(1) 補助事業の目的及び内容
(2) 補助事業の配分、経費の使用方法、事業完了予定期日その他事業の遂行に関する計画
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出
(4) その他必要と認める事項
2 町長は、補助事業等の目的及内容により必要がないと認めるときは、前項の申請書に記載すべき事項の全部若しくは一部を省略することができる。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の交付申請書の提出があった場合は、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めた場合は速やかに補助金を決定し、交付するものとする。
(変更の承認申請)
第7条 補助金交付申請の変更を受けようとする申請者は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第8条 町長は、補助金変更交付申請書に基づき変更決定をしたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 交付決定通知及び変更交付決定通知の額の確定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)は速やかに補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類への虚偽事項の記載又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他、町長が不適切と認める場合。
2 前項の規定は、本事業完了後も同様とする。
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、前条に規定する補助金返還の命令を受けたときは、町長が定める期間内に返還しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業が完了したとき又は補助金等の交付決定年度が終了したときは、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業完了後の検査)
第13条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、速やかに完了検査を行う。
(補助制度の見直し)
第14条 町長は、この告示の施行の日から5年を超えない期間ごとに各条項が他の法令、社会経済情勢等を考慮し、見直しを行うこととする。
2 町長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この告示の見直しが必要であると判断したときは、速やかに見直し等の措置を講じるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。