○飯南町自治組織除雪活動支援事業実施要綱
平成23年8月23日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、自治区等が相互扶助の精神に基づき、地域内における自主的な除雪活動に取り組む場合に、町が所有する除雪機械(以下「除雪機」という。)を貸付け(以下「貸付」という。)、自力での除雪が困難な世帯及び生活道路等の除雪活動を促進することにより、冬期間における住民生活の安全と安心を確保することを目的とする。
(貸付除雪機)
第2条 貸付が可能な除雪機は、次のとおりとする。
(1) 小型除雪機
(2) 小型除雪ホイールローダ
(貸付の対象者)
第3条 貸付の対象者は、飯南町自治区及び自治区長等設置規則(平成17年飯南町規則第127号)に規定する自治区、自治会、組又はそれらの範囲に準じた自治組織(以下「利用者」という。)とする。
(貸付の要件)
第4条 貸付の要件は、利用者が自主的及び自発的に取り組む除雪機を活用する除雪活動であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 区域内の除雪が必要な箇所、順位などを示した効率的な除雪活動計画を策定していること。
(2) 除雪活動の運営に必要な使用規約等を制定していること。
(3) その他町長が必要とする要件を満たすもの
(費用の負担)
第5条 貸付は無償とし、次に掲げる経費は利用者が負担するものとする。
(1) 除雪機の使用、修繕、保守管理及び保管にかかるすべての経費
(2) 除雪機の運搬にかかる経費(借受時及び返却時を含む。)
(3) その他町長が必要と認める経費
(貸付の台数)
第6条 貸付の台数は予算の範囲内において、利用者ごとに町長が別に定める。
(貸付の申請)
第7条 貸付を受けようとする利用者は、除雪機貸付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 除雪活動計画書
(2) 除雪活動組織の会則及び除雪機の使用規約
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付の決定)
第8条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付を決定するものとする。
(貸付)
第9条 町長は、前条2項により除雪機を貸付ける場合は、当該貸付決定を受けた利用者と別に定める除雪機使用貸借契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 貸付期間は、5年とし、町長が引続き貸付を必要と認める場合は、さらに1年更新するものとし、その後もまた同様とする。
(申請内容の変更)
第10条 利用者は、第7条第1項各号に規定する内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 利用者は、貸付の決定の通知を受けた日から起算して30日以内に貸付の申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第12条 利用者は、当該年度の除雪活動が完了したとき(年度の中途において貸与の取消等を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 除雪作業日誌
(2) 当該年度の除雪作業中の写真数枚
(3) 除雪機の点検整備を証明できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(損害賠償)
第13条 貸付した除雪機の保管及び使用により発生した、第三者、町及び利用者の損害に対しては、町が加入する損害賠償責任保険、自動車損害賠償責任保険及び任意保険等によりその損害を賠償する。
2 利用者は、前項の事故が起こったときは、町長に直ちに報告しなければならない。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 除雪機は、善良な管理者の注意を持って維持管理すること。
(2) 除雪機を貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供しないこと。
(3) 除雪機を損傷又は滅失したときは、町長に直ちに報告し、その指示に従うこと。
(4) 除雪機の点検整備を実施すること。
(随時検査等)
第16条 町長は、利用者に対し、随時、帳簿及び書類の提出を求め、又は指定する職員に必要な検査及び指示をさせることができる。
(備付帳簿等)
第17条 利用者は、常に除雪機の管理に係る経費を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、貸付の期間中保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(令和3年10月29日告示第162号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。