○飯南町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱

平成23年6月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震に対して倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、飯南町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震改修等を行う場合、飯南町が、予算の範囲内においてその耐震改修等に要する費用の一部を交付することに関して飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」(以下、「一般診断法」という。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震診断技術者 耐震診断を行う者をいう。なお、耐震診断技術者は、建築士法第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、かつ、島根県が実施する木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会(木造住宅耐震診断講習会及び同実務講習会)を受講した者のうち島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登録された者又は同等な技術者として町長が認める者とする。

(3) 補強計画 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画(耐震診断技術者により設計されたものに限る。)をいう。

(4) 耐震改修 補強計画に基づき実施する工事をいう。

(5) 解体 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅のすべてを除去することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次条に規定する住宅の所有者で自ら居住する者とする。この場合において、共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 町内に在する木造(木造以外との混構造のものを除く。)の住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)

(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅

(3) 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅

(4) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅

(補助対象事業等)

第5条 補助の対象となる事業、補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する日前14日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の位置図及び平面図

(2) 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し

(3) 見積書の写し

(4) 耐震診断の結果が確認できるもの

(5) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては木造住宅耐震化等促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない場合にあっては木造住宅耐震化等促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(変更承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震化等促進事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(耐震診断の中止)

第9条 補助対象者は、補助金の交付の決定後に補助事業を中止するときは、木造住宅耐震化等促進事業中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震化等促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る費用の請求明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 事業の成果報告書

(4) 補助事業の実施前後の比較が可能な写真(耐震改修事業又は解体助成事業の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、当該報告書の審査、実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震化等促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

補助限度額

耐震改修事業

耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。)

補助対象経費の100分の23以内の額

住宅1棟当たり80万円

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飯南町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱

平成23年6月27日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)