○飯南町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
平成23年6月27日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対して倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、飯南町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を受ける場合、飯南町が、予算の範囲内において補助金を交付することに関して飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」(以下、「一般診断法」という。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震診断技術者 耐震診断を行う者をいう。なお、耐震診断技術者は、建築士法第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、かつ、島根県が実施する木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会(木造住宅耐震診断講習会及び同実務講習会)を受講した者のうち島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登録された者又は同等な技術者として町長が認める者とする。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、飯南町内に存し、次に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 所有者が自ら居住する住宅
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手された戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)
(3) 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の耐震診断に要する費用とする。ただし、増改築等により補助対象住宅以外の住宅と一体化したことにより補助対象住宅のみの耐震診断がしがたい場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 耐震診断に要する費用の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、60,000円を上限に補助金を交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。
(耐震診断の中止)
第9条 補助対象者は、補助金の交付の決定後に補助事業を中止するときは、木造住宅耐震診断費補助事業中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、耐震診断が完了したときは、速やかに木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。