○食と地域の交流促進対策交付金資金貸付要綱

平成23年6月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、食と地域の交流促進対策交付金を導入し、飯南町の地域資源を活用し事業展開を行っている飯南町内の団体等に対し運営資金として、貸付を行うことを目的とする。

(貸付先)

第2条 飯南町は、次の各号のすべてに該当するものに対して、貸付ける。

(1) 食と地域の交流促進対策交付金事業の採択者

(2) 飯南町内に拠点を置く法人又は団体及び個人

(3) その他町長が特別に認めた者

(貸付金の額)

第3条 飯南町は、前条の者に対し予算の範囲内において貸付けることができる。

(貸付の条件)

第4条 町長は前条の貸付を行う場合においては次の条件を付するものとする。

(1) 資金の使途は第2条の者が運営するための資金とする。

(2) 利子は無利子とする。

(3) 貸付期間は1年以内とする。

(4) 返済の方法は分割とすることができる。

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付申請は、貸付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 完済が可能と判断できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(貸付金の貸付決定)

第6条 町長は、貸付金申請書の提出があったときは、前条の書類に記載されている内容等を審査及び調査し、貸付金の可否を決定し、貸付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査及び調査にあたり必要があると認められる場合は、申請者に対して改善、又は訂正を申し出ることができる。

(貸付契約の締結)

第7条 貸付金決定通知書を受けた者は、金銭消費貸借契約書(様式第3号)を作成し、契約を締結する。

(貸付金の請求)

第8条 貸付金の請求は、前条の契約締結後に町長に貸付金請求書(様式第4号)を提出する。

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還は、町長が定める日までに飯南町が指定する金融機関へ償還することとする。その他の条件については、町長が別に定める。

(貸付先の状況調査)

第10条 借受者は、貸付金の返済が完了と併せて貸付金報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、借受者に対し、必要があると認められる場合は、貸付金の利用状況調査を実施することができる。

(貸付決定の取消及び期限前返還)

第11条 町長は、次の各号に該当するときは、借受人に対して、貸付金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り・不正等の手段により、貸付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(その他の事項)

第12条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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食と地域の交流促進対策交付金資金貸付要綱

平成23年6月30日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)