○飯南町高齢者世帯等住宅除雪費補助金交付要綱
平成23年11月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町が交付する高齢者世帯等住宅除雪費補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象世帯)
第2条 補助の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、世帯員等が自力での除雪が困難であると認められ、町内に住所を有し、1戸建ての住宅(持ち屋、借家を問わない)に居住する当該年度の住民税非課税世帯に属する世帯で、飯南町に税等の滞納が無く、対象世帯の直系親族が町内に居住しない、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 高齢者(男性が70歳以上の者)のみで構成される世帯
(2) 障がい者のみで構成される世帯
(3) 女性のみで構成される世帯
(5) 前1号から4号の世帯に中学生以下の子どもと同居している世帯
(6) その他、関係者等との協議により町長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144条)の適用を受ける被保護者の世帯については、この事業の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象世帯が現に居住する家屋での次に掲げる作業とする。
(1) 屋根の雪下ろし作業
(2) 家屋への進入路の除雪作業
(対象期間)
第5条 補助金の対象となる除雪の作業の期間は当該年度の11月1日から3月31日までとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日告示第63号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日告示第152号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。