○飯南町高齢者世帯等住宅除雪費補助金交付要綱

平成23年11月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町が交付する高齢者世帯等住宅除雪費補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象世帯)

第2条 補助の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、世帯員等が自力での除雪が困難であると認められ、町内に住所を有し、1戸建ての住宅(持ち屋、借家を問わない)に居住する当該年度の住民税非課税世帯に属する世帯で、飯南町に税等の滞納が無く、対象世帯の直系親族が町内に居住しない、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 高齢者(男性が70歳以上の者)のみで構成される世帯

(2) 障がい者のみで構成される世帯

(3) 女性のみで構成される世帯

(4) 第1号から第3号を組合わせた世帯

(5) 前1号から4号の世帯に中学生以下の子どもと同居している世帯

(6) その他、関係者等との協議により町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144条)の適用を受ける被保護者の世帯については、この事業の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象世帯が現に居住する家屋での次に掲げる作業とする。

(1) 屋根の雪下ろし作業

(2) 家屋への進入路の除雪作業

(補助金の額及び補助の回数)

第4条 補助金の額は、当該年度の除雪に要した費用の2分の1の額とし、前条第1号の補助金の限度額は15,000円、前条第2号の補助金の限度額は30,000円とする。なお、補助金の額が1,000円以上の場合には1,000円未満を切り捨てて、補助金の額が1,000円未満の場合には実費とする。

2 補助金の交付は次条に定める期間内で前条各号に掲げる作業それぞれ1回を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は状況により対応する。

(対象期間)

第5条 補助金の対象となる除雪の作業の期間は当該年度の11月1日から3月31日までとする。

(交付申請)

第6条 第4条に規定する補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町高齢者世帯等住宅除雪費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書その他必要書類を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容等を審査し、交付の可否を決定したときは、飯南町高齢者世帯等住宅除雪費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告、額の決定及び請求)

第8条 前条の補助金交付決定を受けた場合において、この補助事業に係る実績報告及び請求は、第6条の申請書をもって実績報告及び請求があったものとみなし、当該補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもってなされたものとみなす。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年9月24日告示第63号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第152号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町高齢者世帯等住宅除雪費補助金交付要綱

平成23年11月1日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)