○飯南町が行う契約等からの暴力団排除措置要綱

平成24年1月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、町が行う契約等からの暴力団排除合意書に基づき、飯南町が行うすべての契約等において暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)の関与を排除し、その適正な履行を確保することを目的とする措置(以下「暴排措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。

(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。

 物品の製造の請負

 物件の買入れ又は借入れ

 役務の提供又は役務の委託(建設工事又は建設関連業務に係るものを除く。)

 不要物の売払い

(4) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者及び随意契約の相手方として選定する者をいう。

(照会・回答)

第3条 町長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、暴排措置対象法人等の該当について(照会)(様式第1号)により雲南警察署長に照会するものとする。

2 雲南警察署長は、前項の照会を受けた場合は、暴排措置対象法人等の該当に関する回答について(回答)(様式第2号)により町長に回答するものとする。

3 前項の場合によるほか、雲南警察署長において有資格者等が暴排措置対象法人等に該当すると認める事実を確認した場合は、暴排措置対象法人等に関する情報提供について(通知)(様式第3号)により町長に通知するものとする。

(入札参加資格停止措置等)

第4条 町長は、第3条第2項の規定による回答の内容が暴排措置対象法人等に該当する場合及び第3条第3項の規定に基づく通知を得た場合は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するものとして、入札参加資格の停止、契約後であった場合は契約の解除を合わせて行うものとする。

2 町長は、前項の規定により入札参加資格停止措置を行った場合は、入札参加資格停止措置等について(通知)(様式第4号)により雲南警察署長にその旨を通知するものとする。

(入札参加資格停止措置の解除等)

第5条 町長は、入札参加資格停止措置期間満了等の理由により、入札参加資格停止措置の解除を行う場合は、事前に当該元有資格者等の改善の状況を入札参加資格停止停止措置の解除について(照会)(様式第5号)により雲南警察署長に照会するものとする。

2 雲南警察署長は、前項の照会を受けた場合は、当該元有資格者等の改善状況を入札参加資格停止措置の解除について(回答)(様式第6号)により町長に回答するものとする。

3 町長は、入札参加資格停止措置を受けた元有資格者等について、入札参加資格停止措置の理由となった事実が改善されたと認められる場合は、要領に規定する指名停止期間が満了する日をもって当該措置を解除するものとする。ただし、改善されたと認められない場合は、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。

4 町長は、前項の規定により入札参加資格停止措置の解除又は継続を行った場合は、入札参加資格停止措置の(解除・継続)について(通知)(様式第7号)により雲南警察署長に通知するものとする。

(下請等からの排除)

第6条 町長は、契約等の相手方に対し、当該契約に係る業務の下請又は再委託(当該契約等の相手方が直接又は間接に指揮監督を行うべきもので、数次の下請又は再委託を含む。以下「下請等」という。)に暴力団等を関与させないよう指導するものとする。

(契約解除)

第7条 町長は、契約等の相手方又は当該契約に係る業務の下請等をする者(以下「下請負人」という。)が暴排措置対象者等に指定された場合は、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(不当介入等への対応)

第8条 町長は、有資格者等が契約の履行に当たって、不当介入を受けた時は、町長に報告するとともに雲南警察署長に通報するよう指導する。

2 町長は、契約等の相手方に対し、契約等の履行に当たって不当介入を受けたとき(次項の規定による報告を受けた場合を含む。)は、町長に報告するとともに警察に通報するよう指導するものとする。

3 町長は、契約等の相手方に対し、当該契約等の下請負人が不当介入を受けたときは、当該下請負人が直ちに警察に通報するとともに契約等の相手方に報告するよう指導を行うことを求めるものとする。

4 町長は、不当介入を受けた契約等の相手方又は下請負人が、前2項の規定による報告及び通報を行った場合において、当該契約等につき、不当介入を受けたことにより履行遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。

5 町長は、不当介入を受けた契約等の相手方又は下請負人が、第2項及び第3項までの規定による報告及び通報を怠ったと認められるときは、当該契約等の相手方に対して、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めていない事項又は疑義が生じた事項については、雲南警察署長との協議の上決定するものとする。

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月1日告示第41号)

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

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飯南町が行う契約等からの暴力団排除措置要綱

平成24年1月31日 告示第4号

(令和8年3月1日施行)