○飯南町UIターン就農者定住定着支援事業費補助金交付要綱
平成24年2月24日
告示第6号
(趣旨)
第1条 町の交付する飯南町UIターン就農者定住定着支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の目的等)
第2条 町は、UIターン就農希望者(以下「就農希望者」という。)に従来型の就農方法である「自営就農」だけでなく「半農半X」型の就農を提案し、移住から定住までの各段階において総合的な支援を行うことにより、当該就農希望者を定住及び定着させることで農業の将来の担い手を育成確保するため、島根県のUIターン就農者定住定着支援事業実施要領(平成22年4月1日指令第385号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき認定された就農者の事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 補助対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 |
実施要領の規定に基づき認定された就農者 | 実施要領の規定に基づき認定され実施する事業に要する経費 | 実施要領第2の別表に定める額 | 予算の範囲内 |
(実施状況の報告)
第6条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、飯南町UIターン就農者定住定着支援事業費補助金概算(精算)払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。