○飯南町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年3月1日

告示第8号

(目的)

第1条 町が交付する環境保全型農業直接支援対策に係る環境保全型農業直接支払交付金については、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

2 事業に係る実施要件は、「環境保全型農業直接支援対策実施要綱」(平成22年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び「環境保全型農業直接支援対策実施要領」(平成23年生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)によるほか、農林水産省生産局長通知による実施要領の運用等の規定によるものとする。

(交付対象及び交付金額)

第2条 規則第5条による補助金等の目的、交付の対象である事業の内容及びその交付の率は、別紙1のとおりとし、予算の範囲内において申請者に交付するものとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条の規定に基づく申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、提出の期日は、町長が毎年度別に定めるものとする。

(交付額の確定)

第4条 町は、国が申請者に通知する「環境保全型農業直接支払交付金交付額通知書」により交付金の交付額を確認して、地方分の交付金の額を算定し、申請者に対し交付額通知書を通知するものとする。

(交付金の交付)

第5条 町は、国が申請者に通知する「環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書」により交付金の交付額を確認して、地方分の交付金の交付決定を行い、申請者に対し交付決定通知書を通知する(ただし、交付決定額と第4条で通知した交付額が同額の場合は、交付額通知書をもって、本通知に代えるものとする。)とともに、交付金を交付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

交付単価

国と地方公共団体が緊密な連携の下に実施する環境保全型農業直接支払交付金に関し、対象活動に係る国の交付金の10アール当たりの交付単価は、次に掲げる表中の①とする(ただし、対象活動を複数組合せて行った場合であっても、国が交付する交付金の10アール当たりの交付単価は、4,000円とする。)また、地方公共団体が国による交付金と一体的に交付する交付金を加えた交付金の単価は、同表中の②に掲げる額とする。更に、飯南町単独として追加交付する交付金の10アール当たりの交付金の額は、同表中の③に掲げる額とする。

対象活動

①国の環境保全型農業直接支払交付金の10アール当たりの交付単価

②国の環境保全型農業直接支払交付金と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの単価

③町単独で追加交付する交付金の10アール当たりの交付単価

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組合せた取組

4,000円

8,000円

2,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組合せた取組

4,000円

8,000円

2,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組合せた取組

4,000円

8,000円

2,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組合せた取組

4,000円

8,000円

2,000円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組

4,000円

8,000円

2,000円

画像画像画像

飯南町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年3月1日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成24年3月1日 告示第8号
令和4年4月1日 告示第80号
令和5年3月22日 告示第45号