○飯南町身体障害者相談員設置要綱
平成24年5月30日
告示第26号
(設置)
第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体障がい者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障がい者に関する援護思想の普及等、身体障がい者の福祉の増進に資することを目的として設置する。
(委託)
第2条 町長は、福祉事務所長から推薦のあった者のうち、適当と認められる者に対し、第4条に掲げる業務を委託する。
(推薦)
第3条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障がい者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、飯南町(以下「町」という。)、島根県心と体の相談センター、飯南町民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第6条 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、また同様とする。
(業務委託の期間)
第7条 相談員業務を委託する期間は、1年以内とする。
(業務委託の解除)
第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたい場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
2 相談員は、この業務を行うために必要なケース記録票(様式1)を整備し、業務を退く時には、これをすべて町へ提出しなければならない。
3 相談員は、業務受託年度の翌年度4月30日までに、業務報告書(様式2)を町へ提出しなければならない。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。