○飯南町経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月6日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町は、次に掲げる法令等の規定に基づいて、飯南町地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において、協議会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、以下に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(2) 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(3) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)

(4) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)

(5) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)

(目的)

第2条 経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動等のうち、協議会が行う推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成することを目的とする。

(交付対象及び補助率)

第3条 交付の対象経費の区分及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

区分

経費

補助率

経営所得安定対策等直接支払推進事業

実施要綱第2の2に掲げる協議会が行う推進事務に係る経費

定額

(交付申請)

第4条 協議会が規則第5条により町長に提出する申請書は、別記様式第1号のとおりとし、提出の期日は、別に定める日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 協議会から前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、町長は、当該申請書の内容が当該推進事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査の上、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、別記様式第2号により補助金交付決定を通知する。

(変更交付申請等)

第6条 協議会は、次の各号の変更を行う場合は、規則第11条第1項の承認を受けるものとし、別記様式第3号の変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象事業の30%を超える増減

(2) 実施主体の変更

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(概算払請求)

第7条 協議会が、概算払による補助金の交付を受けようとするときに町長に提出する請求書は、別記様式第4号とする。

(遂行状況報告)

第8条 協議会は、別記様式第5号により9月30日現在の補助金の遂行状況報告について、当該年度の10月20日までに、町長へ提出しなければならない。ただし、第7条の概算払請求書をもって遂行状況報告に代えることができる。

2 町長は、前項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 協議会が、規則第15条により町長に提出する実績報告書は、別記様式第6号とし、提出の時期は事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合においては、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の5月10日までとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、規則第16条により協議会へ額の確定を行う場合にあっては、別記様式第7号によるものとする。

2 町長が、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が協議会へ交付されているときは、その超える部分の補助金の返還について、期限を付して命じることができる。なお、期間内に納付ができない場合は、その期間に応じて延滞金を徴することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 協議会が規則第18条の各号の規定のいずれかに該当したときは、町長は交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産管理等)

第12条 協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても、交付規則に規定する処分の制限を設ける期間においては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図るものとする。

2 協議会は、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(財産処分の制限)

第13条 規則第24条第1項第4号に基づく町長の定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の工作物、機械及び器具とする。

(帳簿等の保管)

第14条 協議会は、交付規則第3条第4号に基づく帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。

2 協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、別記様式第8号の財産管理台帳、その他関係書類を整備・保管しなければならない。

この告示は、平成24年4月6日から施行する。

(平成25年4月1日告示第44号の4)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月9日告示第21号の3)

この告示は、平成27年4月9日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成24年4月6日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)