○飯南高校教育支援事業等助成金交付要綱

平成24年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、島根県立飯南高等学校(以下「飯南高校」という。)に対して必要な支援を行うことにより、魅力ある飯南高校づくりに取り組むとともに、飯南町の教育振興、地域振興を図ることを目的とし、その交付に関しては飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(対象事業)

第2条 対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 学校教育振興に関する事業

(2) 部活動等特色ある教育の推進に関する事業

(3) 就学支援に関する事業

(4) その他目的を達成するために必要と町長の認める事業

(対象者)

第3条 対象団体は、飯南高等学校教育活動後援会及び飯南高等学校卒業生会とする。

(対象経費)

第4条 対象経費は報償費、旅費、需用費、設備費、備品費、役務費、委託料及び使用料に相当するもののほか、町長が事業遂行に必要であると認めるものとする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 対象団体は、飯南高校教育支援事業等助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときはその内容を精査し、助成金を交付することが適当と認め交付決定をしたときは、飯南高校教育支援事業等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に助成金交付の決定を通知するものとする。

(変更申請及び変更交付決定)

第6条 助成金交付申請の変更を受けようとする団体は、飯南高校教育支援事業等助成金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときはその内容を精査し、変更決定をしたときは飯南高校教育支援事業等助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に助成金変更交付の決定を通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は第2条に規定する助成金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)に対し、助成金の全部又は一部を概算払によって交付することができる。

2 交付決定団体は、助成金の概算払の請求をしようとするときは、飯南高校教育支援事業等助成金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定団体が助成を完了したときは、当該事業完了の日から起算して30日以内に飯南高校教育支援事業等助成金事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(事業完了検査)

第9条 町長は前条の規定による実績報告書が提出されたときは、速やかに完了検査を行う。

(帳簿の保管)

第10条 交付決定団体は、事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、助成金の交付決定を受けた翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南高校教育支援事業等助成金交付要綱

平成24年4月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)