○飯南高校通学費等助成要綱
平成24年4月1日
告示第23号の2
(目的)
第1条 この告示は、島根県立飯南高等学校(以下「飯南高校」という。)に通学する生徒に対し通学等に関わる費用を助成することにより、保護者の負担軽減と生徒確保を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 この告示による通学費等の助成を受けることができる者は、飯南高校に在籍する生徒の保護者とする。ただし、民間路線バスの定期助成については、入寮生徒の保護者は助成対象外とする。
(助成内容)
第3条 助成の内容は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 範囲 | 備考 |
飯南町生活路線バス | バス定期券12月分 | 自宅最寄バス停から高校最寄バス停までの間 |
民間路線バス | バス定期券12月分 | 自宅最寄バス停から高校最寄バス停までの間。ただし、年120,000円を上限とする。 |
飯南高校スクールバス | 乗車券12月分 |
(権利譲渡の禁止)
第5条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者は、その権利を第三者に譲渡、又は担保に供してはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第9号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。