○飯南高校通学費等助成要綱

平成24年4月1日

告示第23号の2

(目的)

第1条 この告示は、島根県立飯南高等学校(以下「飯南高校」という。)に通学する生徒に対し通学等に関わる費用を助成することにより、保護者の負担軽減と生徒確保を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この告示による通学費等の助成を受けることができる者は、飯南高校に在籍する生徒の保護者とする。ただし、民間路線バスの定期助成については、入寮生徒の保護者は助成対象外とする。

(助成内容)

第3条 助成の内容は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

範囲

備考

飯南町生活路線バス

バス定期券12月分

自宅最寄バス停から高校最寄バス停までの間

民間路線バス

バス定期券12月分

自宅最寄バス停から高校最寄バス停までの間。ただし、年120,000円を上限とする。

飯南高校スクールバス

乗車券12月分


(助成申請及び交付決定)

第4条 助成を受けようとする者は、別に定める申請書(飯南町生活路線バス利用者にあっては様式第1号、民間路線バス利用者にあっては様式第2号、飯南高校スクールバス利用者にあっては様式第3号)を飯南高校を通じて町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を精査し助成することが適当と認め交付決定をしたときは、バス定期券若しくは乗車券の交付又は飯南高校通学費等助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第5条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者は、その権利を第三者に譲渡、又は担保に供してはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日告示第9号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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飯南高校通学費等助成要綱

平成24年4月1日 告示第23号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成24年4月1日 告示第23号の2
平成25年3月28日 告示第31号
平成26年2月28日 告示第9号
平成30年3月30日 告示第35号
令和4年4月1日 告示第80号
令和6年2月15日 告示第20号