○飯南町フッ化物洗口事業実施要綱

平成21年12月28日

告示第94号

(目的)

第1条 歯と口の健康づくりは、食物の咀嚼のほか、食事や会話を楽しむこと等、生活の質を向上させる基礎となるものであり、また、むし歯や歯周病の発生には生活習慣による影響が大きく、ひとりひとりのライフステージに合わせた歯科保健対策が必要となっている。

飯南町でも、生涯にわたって健康的な生活を送るために歯科保健に重点を置いている。むし歯予防対策として有用であるフッ化物洗口を導入することにより、幼児・児童・生徒の歯と口の健康を守り、良い生活習慣を確立することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は、飯南町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、飯南町内に住所を有する者のうち、町内保育所年中児及び年長児、町内小学校児童並びに町内中学校生徒とする。

(事業の内容及び関係機関の役割)

第4条 この事業の関係機関の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所 関係者及び保護者の合意の元に事業が実施できるように相互理解を深めるとともに、安全に事業が実施できるよう体制整備を行う。

保育所歯科医の指導のもと、保育所が責任を持って薬剤の管理をし、担当者が薬剤を決められた量の水道水にて溶解し、フッ化物洗口をする。また、フッ化物洗口を希望しない児に対しても適切な配慮をしていく。

(2) 小、中学校 関係者及び保護者の合意の元に事業が実施できるように相互理解を深めるとともに、学校保健安全法第5条及び第14条により安全に事業が実施できるよう体制整備を行う。

学校歯科医・学校薬剤師の指導のもと、学校が責任を持って薬剤の管理をし、担当教諭が薬剤を決められた量の水道水にて溶解し、フッ化物洗口を実施する。また、フッ化物洗口を希望しない児童に対しても適切な配慮をしていく。

(3) 歯科医師会 実施施設の担当歯科医と連携し、必要に応じた指導と助言をする。

(4) 学校医 学校保健安全法に基づく指導、助言を行う。

(5) 保育所歯科医・学校歯科医 保育所においては指導・助言をする。小中学校においては学校保健安全法に基づく指導、助言をする。所長・校長宛てに洗口の実施指示書(様式1―1、様式1―2)を出す。

(6) 学校薬剤師 小中学校において学校保健安全法に基づく助言、協力をする。

(7) 保護者 歯と口の健康を守り、よい生活習慣をつけ、むし歯予防対策へ協力をする。

(8) 所児・児童・生徒 自分の健康に関心を持つように努め、むし歯予防の一つとしてフッ化物洗口をする。

2 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) フッ化物洗口の手順

(ア) 使用薬剤については、ミラノール(フッ化物製剤)を用いる。

(イ) フッ化物洗口実施手順は、各保育所・各学校が定めるフッ化物洗口事業実施マニュアルと実施指示書に沿って行う。

(ウ) 保育所における洗口回数は、毎日法(週5回法)とする。

(エ) 小中学校における洗口回数は、週1回法とし、実施曜日は各学校で決定し、週1回実施する。指定の曜日に実施できなかった場合には前後の曜日に変更をする。

3 この事業における留意事項は次のとおりとする。

(1) 薬剤の管理 学校歯科医の指導のもと、保育所・小中学校において厳重に管理する。ミラノールは保管庫に入れたうえで、鍵のかかる場所への保管が必要である。薬剤出納簿を記入し、使用量及び残量を確認する。

(2) 洗口の指導・管理

(ア) 保育所 日常のフッ化物洗口全体の運営は保育所の保育士が行う。

(イ) 小中学校 日常のフッ化物洗口全体の運営は小中学校の担当教諭が行う。

(ウ) フッ化物洗口実施時に洗口液・薬剤を誤飲してしまった場合には、別に定めるフッ化物洗口液・薬剤の誤飲対応マニュアルに沿って対応する。

(エ) インフォームド・コンセント フッ化物洗口を実施する場合には、保育所職員・教職員の共通理解を得た後、所児・児童・生徒及び保護者に対して具体的方法、期待される効果、安全性について十分に説明し、同意を得て行う。

保育所のフッ化物洗口開始時と小中学校の入学時に希望調査を行い、育了と卒業までその希望に沿って実施する。途中でのフッ化物洗口の中止や再開などの変更の意思があればその都度、変更は出来る。

申込みと変更の受付は各保育所・各学校とし、町保健福祉課へ報告をする。

学校、保育所は洗口を実施しない所児・児童・生徒に対しては適切な配慮を行う。

(委任)

第5条 この告示に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年12月28日から適用する。

(平成27年7月29日告示第43号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町フッ化物洗口事業実施要綱

平成21年12月28日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成21年12月28日 告示第94号
平成27年7月29日 告示第43号
令和4年4月1日 告示第80号