○飯南町環境美化活動推進(花・みちプラン)交付金交付要綱

平成24年8月30日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、中国横断自動車道尾道松江線開通後の国道54号の持続的活用及び沿線地域の活性化を図るため、飯南町内の自治区等自治組織が実施する環境美化活動に要する経費の一部を予算の範囲内で交付することにより、住民自治活動を促進するとともに、国道沿線等の環境美化の効率的な実施を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象となる場所は、各自治区内の国道及び県道など幹線道路沿線とし、各自治区長の申請により決定する。

(交付金)

第3条 この事業による交付金の対象経費及び金額は、次のとおりとする。

事業内容

対象経費

交付金の額

花壇、花ポット等の設置管理など景観の向上に資する事業

花壇、花ポット等の設置管理に要する経費

一自治区あたりの限度額について飯南町一般会計における当該年度予算の範囲内とする。

(交付金の交付)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付金交付申請書を審査の上、適正と認めた場合は、交付金決定通知書(様式第2号)を申請者へ交付し、飯南町環境美化推進交付金概算払(精算払)請求書(様式第3号)により交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 事業完了後、申請者は飯南町環境美化活動推進交付金実績報告書(様式第4号)を速やかに町長へ提出し、出来高に応じて交付金を精算するものとする。

(交付額の確定)

第6条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付額を確定し、飯南町環境美化活動推進交付金確定通知書(様式第5号)により速やかに対象者に通知する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町環境美化活動推進(花・みちプラン)交付金交付要綱

平成24年8月30日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)