○飯南町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成24年7月27日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、町内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 厚生労働省小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患児
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象とならない者
(申請及び決定)
第3条 用具の給付を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添付して、町長に提出するものとする。
(業者への支払)
第6条 町長は、用具を交付した業者から請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から、前条の規定により給付決定者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日告示第102号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 補助基準額 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 円 (便器) 4,450 (手すり) 5,400 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として小児慢性特定疾患児の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具となるもの | 60,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿ができない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | (電動) 314,000 (電動以外) 70,400 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障がいのある者又は同程度の障がいがあり、必要と認められる者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 20,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | (年額) 37,800 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 36,000 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 157,500 |
別表第2(第5条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準額 | 徴収基準加算額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C1階層 | 2,250 | 230 |
所得割の額のある世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
2,401~4,800円 | D2 〃 | 3,800 | 380 | ||
4,801~8,400円 | D3 〃 | 4,250 | 430 | ||
8,401~12,000円 | D4 〃 | 4,700 | 470 | ||
12,001~16,200円 | D5 〃 | 5,500 | 550 | ||
16,201~21,000円 | D6 〃 | 6,250 | 630 | ||
21,001~46,200円 | D7 〃 | 8,100 | 810 | ||
46,201~60,000円 | D8 〃 | 9,350 | 940 | ||
60,001~78,000円 | D9 〃 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001~100,500円 | D10 〃 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501~190,000円 | D11 〃 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001~299,500円 | D12 〃 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501~831,900円 | D13 〃 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901~1,467,000円 | D14 〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001~1,632,000円 | D15 〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,001~2,302,900円 | D16 〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901~3,117,000円 | D17 〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001~4,173,000円 | D18 〃 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,001円以上 | D19 〃 | 全額 | |||
左の徴収基準額の10%。 ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |