○飯南町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年7月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、町内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象は同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児で、次の各号のいずれにも該当するもののうち、町長が必要と認めたものとする。

(1) 厚生労働省小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患児

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象とならない者

(申請及び決定)

第3条 用具の給付を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該小児慢性特定疾患児の身体状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査の上、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(様式第2)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(通知)

第4条 町長は、用具の給付を決定した場合は小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を添付した小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3)を、申請を却下することを決定した場合は小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

(用具の交付等)

第5条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の交付を受けようとするときは、町が指定する業者に対して給付券(様式第5)を提出するものとする。この場合において、給付決定者は、別表第2に定める基準により、用具の費用の一部又は全部を負担しなければならない。

2 前項の規定により給付券を受理した業者は、別表第1の補助基準額の欄に掲げる範囲内の額の用具を給付決定者に交付するものとする。

(業者への支払)

第6条 町長は、用具を交付した業者から請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から、前条の規定により給付決定者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(給付台帳の整備)

第7条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月26日告示第102号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年2月18日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

性能

補助基準額

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

(便器)

4,450

(手すり)

5,400

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として小児慢性特定疾患児の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

歩行支援用具

下肢が不自由な者

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具となるもの

60,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000

特殊尿器

自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(電動)

314,000

(電動以外)

70,400

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160

電気式たん吸引器

呼吸機能に障がいのある者又は同程度の障がいがあり、必要と認められる者

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

20,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

(年額)

37,800

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

36,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

157,500

別表第2(第5条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準額

徴収基準加算額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401~4,800円

D2 〃

3,800

380

4,801~8,400円

D3 〃

4,250

430

8,401~12,000円

D4 〃

4,700

470

12,001~16,200円

D5 〃

5,500

550

16,201~21,000円

D6 〃

6,250

630

21,001~46,200円

D7 〃

8,100

810

46,201~60,000円

D8 〃

9,350

940

60,001~78,000円

D9 〃

11,550

1,160

78,001~100,500円

D10 〃

13,750

1,380

100,501~190,000円

D11 〃

17,850

1,790

190,001~299,500円

D12 〃

22,000

2,200

299,501~831,900円

D13 〃

26,150

2,620

831,901~1,467,000円

D14 〃

40,350

4,040

1,467,001~1,632,000円

D15 〃

42,500

4,250

1,632,001~2,302,900円

D16 〃

51,450

5,150

2,302,901~3,117,000円

D17 〃

61,250

6,130

3,117,001~4,173,000円

D18 〃

71,900

7,190

4,173,001円以上

D19 〃

全額





左の徴収基準額の10%。

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

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飯南町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年7月27日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)