○飯南町障がい者グループホーム整備費補助金交付要綱

平成24年7月27日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町の交付する飯南町障がい者グループホーム整備費補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助金の交付の目的)

第2条 この補助金は、障がい者が地域社会にある住宅で介護や日常生活上の援助を受けながら共同生活を行う住居の整備に要する経費を予算の範囲内で補助することにより、障がい者の地域生活移行を促進することを目的とする。

(補助金の交付の対象)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人等の法人(以下「補助事業者」という。)が整備する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助に供する共同生活住居(以下「障がい者グループホーム」という。)の施設整備に要する経費であって町長が必要と認めたものを交付対象とする。

(補助金の交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次の表において補助事業者の対象経費実支出額と補助基準額を比較していずれか少ない方の額に4分の1を乗じて得た額以内の額とする。この場合において、交付額に千円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

区分

補助基準額

対象経費実支出額

改修

10,000千円

障がい者グループホームを新設又は既存の障がい者グループホームを改修するために行う既存建築物の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、工事請負に要する設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

新築

25,000千円

障がい者グループホームを新築するために行う建築物の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、工事請負に要する設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

2 前項における対象経費実支出額のうち、国及び県の補助金等を申請している経費があるときは、国及び県の補助金等の申請に係る対象経費実支出額を準用する。

(補助金に係る事業内容の協議)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ町に計画概要の協議を行った上で、施設整備計画協議書(様式第1)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等の承認申請)

第8条 補助事業者は、交付決定を受けた事業の内容を変更しようとする場合は、規則第11条第1項の規定により補助金等変更交付申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。この場合において、規則第11条第1項第2号の補助事業等の内容の変更については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業に供する建物の変更

(2) 利用予定定員の変更

(3) 施設整備工事内容の変更

(事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して25日以内又は補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、第2条に規定する補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、支払希望日の20日前までに概算払請求書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第41号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第162号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町障がい者グループホーム整備費補助金交付要綱

平成24年7月27日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)