○飯南町人工透析患者送迎支援事業実施要綱

平成24年7月27日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、じん臓機能障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、通院のための送迎支援(以下「送迎支援」という。)を行うことにより、経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、飯南町とする。ただし、この事業の運営の一部を適切な事業運営が認められる法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に居住している身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級表に該当する人工透析患者であって、人工透析を受けるために通院している者のうち、町長が必要と認めた者とする。

(実施区域)

第4条 送迎支援の実施区域は、雲南市又は広島県三次市に所在のある医療機関とする。

(実施日時)

第5条 実施日時は、次の表のとおりとする。

行き先

実施日(曜日)

実施時間

雲南市

月・水・金

午前7時30分から午後5時まで

三次市

火・木・土

(申請及び決定)

第6条 送迎支援を利用しようとする者は、人工透析患者送迎支援事業利用申請書(様式第1)により福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者としての登録の可否を決定したときは、人工透析患者送迎支援事業利用登録決定通知書(様式第2)又は人工透析患者送迎支援事業利用登録不承認決定通知書(様式第3)により、当該申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、送迎支援を利用しようとする際には、原則として利用を開始しようとする日の前日までに、利用の日時その他必要な事項を福祉事務所長に届け出なければならない。

(中止、停止の届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、人工透析患者送迎支援事業利用中止(停止)(様式第4)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入院等の理由で送迎支援を利用できなくなったとき。

(3) やむを得ない理由により利用を停止するとき。

(利用の中止、停止の通知)

第8条 福祉事務所長は、前条の規定による届出があったとき、又は福祉事務所長が送迎支援の利用を不適当と認めたときは、速やかに利用の中止又は停止を決定し、人工透析患者送迎支援事業利用中止(停止)決定通知書(様式第5)により利用者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 送迎支援の利用料は、無料とする。

(台帳)

第10条 福祉事務所長は、利用者、実施日時、運行区間その他について状況を明確にするため、飯南町人工透析患者送迎支援事業管理台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、送迎支援の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町人工透析患者送迎支援事業実施要綱

平成24年7月27日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)