○飯南町総合振興計画等評価委員会設置要綱
平成24年7月27日
告示第53号
(設置)
第1条 飯南町の進むべき将来像及びそれを実現するための指針として策定した総合振興計画並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき策定した飯南町総合戦略の達成、進捗状況等について、評価を行い、住民と行政が協働し、地域の特性にあった個性豊かで住民が真に暮らしやすいまちづくりを推進するため、飯南町総合振興計画等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の達成に向けて次の事項について検討する。
(1) 本町を取り巻く現状と課題の把握
(2) 飯南町総合振興計画及び飯南町総合戦略の達成、進捗状況の評価
(3) その他、目的達成のために必要と認めたもの
(組織)
第3条 委員会の委員は次の者をもって組織する。
(1) 公募による住民5名以内
(2) 学識経験者、有識者10名以内
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(費用弁償の支給)
第6条 委員は、会議に出席した場合、費用弁償が支給される。
2 費用弁償の額は、飯南町議会議員等に対する報酬及び費用弁償支給条例第3条別表に規定する額とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
2 最初に招集すべき委員会は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成28年5月2日告示第56号の2)
この告示は、平成28年5月2日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第39号)
この告示は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第87号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。