○飯南町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成24年11月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない聴力レベルが軽度又は中等度の児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション力の向上を促進することを目的として、難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる児童は、次の各号の全てを満たす申請年度の前年度の3月31日時点において18歳未満の者とする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが、原則として30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(4) 補聴器を現に使用中の場合は、補聴器の耐用年数が経過していること。
(助成対象からの除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、難聴児の属する世帯(以下「申請者世帯」という。)に、市町村民税所得割課税額が46万円以上の者がいる場合は、助成の対象としない。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、助成対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する費用又は耐用年数経過後に補聴器を購入する費用(以下「購入費等」という。)とし、補聴器本体の修理、電池の購入及び電池交換のみに係る経費は、対象としない。
(助成額)
第5条 助成の額は、購入費等と別表に定める基準価格を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内とする。
2 前項において、イヤーモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円以内で必要な額を加算するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関が交付した医師意見書(様式第2号)
(2) 医師意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器の購入)
第9条 第7条第3項の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに補聴器販売事業者から補聴器を購入するものとする。
(補聴器購入費用の請求及び支払)
第10条 第7条第3項の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付の請求を補聴器販売事業者に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた補聴器販売事業者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、請求書に支給券を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第44号の2)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第19号の6)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種目 | 名称 | 1台あたりの基準価格 | 耐用年数 | 備考 |
補聴器 | ポケット型 | 55,800円 | 5年 | イヤーモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円以内で必要な額を加算。 修理及び電池のみの交換は対象外。 |
耳かけ型 | 67,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | |||
骨導式眼鏡型 | 120,000円 | |||
イヤーモールド交換 | 9,000円 | 1年 | 新規購入及び更新から1年以内の交換は対象外。 |