○飯南町機構集積協力金交付事業交付要綱

平成24年12月28日

告示第76号

(趣旨)

第1条 町は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(協力金の区分、交付対象者及び交付金額)

第2条 協力金の区分、交付対象者及び交付金額は、次のとおりとする。

区分

交付対象者

交付金額

地域集積協力金

国の実施要綱別記2―1第5の1に規定する地域で、国の実施要綱別記2―1第5の4の要件を満たす者

国の実施要綱別記2―1第5の3

経営転換協力金

国の実施要綱別記2―1第6の1に規定する者

国の実施要綱別記2―1第6の3

担い手集積支援金

県の交付要綱別記第2に規定する地域で、県の交付要綱別記第4の1の要件を満たす者

県の交付要綱別記第4の4

(交付金の交付申請)

第3条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、原則として協力金を受領する組織を定めるものとし、次に掲げる書類に必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。

(1) 地域集積協力金申請書 集積・集約化タイプ(様式第1号)

(2) 地域集積協力金申請書 集約化タイプ(様式第1号の2)

(3) 地域のエリアを指定する図等(任意様式)

(4) 規約の写し

2 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。

(1) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換の場合の申請書)(様式第2号)

(2) 経営転換協力金交付申請書(リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合の申請書)(様式第3号)

3 担い手集積支援金の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。

(1) 担い手集積支援金交付申請書(農地をまとめて借り入れる認定農業者の支援)(様式第4号)

(2) 担い手集積支援金交付申請書(担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援)(様式第5号)

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。

(交付金の請求)

第5条 交付対象者は、前条に規定する協力金の交付決定及び額の確定があったときは、協力金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第6条 交付対象者は協力金の交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、その旨を町長に届けるとともに、交付金を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年1月1日から施行し、平成24年度の協力金から適用する。

(平成25年9月25日告示第79号)

この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年度の協力金から適用する。

(平成27年1月28日告示第2号)

この告示は、平成27年2月1日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。

(令和元年12月1日告示第219号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町機構集積協力金交付事業交付要綱

平成24年12月28日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)