○飯南町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成25年3月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、町民等を犯罪及び事故等(以下「犯罪等」という。)から守るため、町が設置する防犯カメラについて、設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、町民等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的(犯罪等の予防を従たる目的とする場合を含む。)として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。
(2) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは通過する者をいう。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像をいう。
(4) 管理者 防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ管理取扱者(以下、「管理取扱者」という。)又は業務を委託された業者をいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、町長が特に認めた場所に設置する。
2 前項により防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、町が防犯カメラを設置し、画像を記録している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、管理責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、管理責任者を補佐するために、管理取扱者を置くことができる。
3 本条の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。
(委託)
第5条 町長は、第8条に規定する業務を委託するときは、委託業者に適切な管理運用を徹底させなければならない。
2 業務を委託された業者については、前条第3項を準用するものとする。
(録画)
第6条 防犯カメラの画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間録画するものとする。
(画像の保管及び消去)
第7条 録画した画像の保管期間は、録画した日の翌日から7日以内とする。
2 設置する機器の能力に応じて、原則として標準設定で行い、上書きする方法で前の画像の消去を行うものとする。
(画像及び記録媒体に係る措置)
第8条 管理者は、画像及び記録媒体について次の措置を講じなければならない。
(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 前条第1項に定める範囲で画像を保管すること。
(3) 画像を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。
(4) 記録媒体を管理者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(5) 記録媒体に録画された画像を再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去並びにき損等を防止すること。
(画像データ等の外部提供)
第9条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体の情報を他に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。この場合において、当該要請は、防犯カメラ画像記録利用申請書(別記様式)によるものとする。
2 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。
(1) 提供年月日及び時間
(2) 提出先の名称、所在地、代表者及び責任者
(3) 提供した画像の内容
(4) 提供の目的及び理由
(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破棄等を行うこと。
(苦情処理)
第10条 防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第86号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。