○特定非営利活動法人あかぎ福祉会貸付金要綱

平成25年6月25日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、赤名ファミリーケアセンターの設置及び管理に関する条例、赤名ファミリーケアセンターの管理に関する基本協定及び年度協定書に基づく指定管理者の施設運営管理において、施設利用者と施設介護者の利便性の向上を図るため、施設内の一部改修に対する改修資金の貸付けを行うことを目的とする。

(貸付先)

第2条 町は、改修資金を特定非営利活動法人あかぎ福祉会(以下「福祉会」という。)に対して、貸付けする。

(貸付金の額)

第3条 町が福祉会に対して貸付けする金額は、5百万円以内とする。

(貸付の条件)

第4条 町長は、前条の貸付けを行う場合においては、次の条件を付するものとする。

(1) 資金の使途は、施設改修資金とする。

(2) 利息は、無利子とする。

(3) 貸付期間は、15年以内とする。

(4) 返済方法は、分割とする。ただし、運営状況により繰上償還をすることができる。

(貸付申請)

第5条 福祉会は、貸付けを受けようとするときは、貸付金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の決定)

第6条 町長は、前条の規定により貸付金申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、貸付金決定通知書(様式第2号)により福祉会に通知するものとする。

(貸付決定の取消)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは、福祉会に対し、貸付金の全部又は一部の貸付決定を取消し、貸付金の返還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) この告示に違反したとき。

(貸付契約の締結)

第8条 貸付金決定通知書を受けた福祉会は、金銭消費貸借契約書(様式第3号)を作成し、契約を締結する。

2 貸付契約には、福祉会の代表者等3名以上の者による連帯保証を義務付けるものとする。

(貸付金の請求)

第9条 福祉会は、貸付金の請求をしようとするときは、貸付金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

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様式第4号 略

特定非営利活動法人あかぎ福祉会貸付金要綱

平成25年6月25日 告示第60号

(平成25年7月1日施行)