○雲南圏域1市2町乳幼児発達支援対策事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 この事業は、障がい児には該当しないが、心身の発達が正常範囲にない等、精神・運動発達面等において障がいをきたすおそれのある児を早期に把握し、児とその家族に適切な指導等を行うことにより、その健全な発達を促進し、地域における療育相談指導体制の確立を図り、もって、児の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、雲南市、奥出雲町及び飯南町で共同実施する。

2 事務局は雲南市におき、事業に関する連絡・調整を行うこととする。

(実施対象者)

第3条 事業の実施対象者は、乳幼児健康診査等で発見された障がい児には該当しないが、精神運動等の発達に問題のある児又はそのおそれのある児のうち、保健医療従事者等による経過観察、発達相談及び発達訓練指導等の発達に関する支援を行うことが必要と認められる児及びその保護者とする。

(事業の内容)

第4条 事業内容は発達相談指導事業とし、発達相談は、医師による診察、保健師等による日常生活に関する相談指導を行う。

(相談・指導票の記録保存)

第5条 前に掲げる事業については、以後の指導に資するため、対象児ごとに相談、指導の内容を記録し、整備しておくものとする。

(関係機関との連携)

第6条 この事業の実施に当たり、関係機関と十分に連携を図り、実施計画の策定、事業の実施について協力を求めるほか、次の事項について必要な連携を図るものとする。

(1) 関係機関との連携 他機関からの紹介により本事業を行った場合には、その指導等の結果について紹介した機関へ連絡するものとする。

(2) 療育機関等との連携 発達相談指導及び訓練に関する処遇検討を行うこととし、その結果に基づき、療育専門機関等において処遇されることが適当な者については当該療育専門機関等との調整を行い、必要な療育の指導を受けることができるよう配慮するものとする。

(経費)

第7条 本事業に係る経費は、雲南市、奥出雲町及び飯南町で負担する。

(遵守事項)

第8条 本事業の実施にあたって職務上知り得た児及び家庭に関する秘密保持については特に留意する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は1市2町で都度協議し定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

雲南圏域1市2町乳幼児発達支援対策事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成25年3月28日 告示第17号