○雲南圏域障がい者総合支援協議会設置要綱
平成24年11月27日
告示第68号
(趣旨)
第1条 雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「構成市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に基づき、雲南圏域における障がい者福祉に関する関係者による支援及び連携に関する協議を行うために、雲南圏域障がい者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次の事項について協議する。
(1) 雲南圏域における障がい者支援体制の整備に関すること。
(2) 障がい者支援のためのネットワークに関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか必要な障がい者福祉に関すること。
(構成及び委員)
第3条 協議会は、雲南圏域内で活動する障がい者福祉団体、障がい者福祉サービス事業所、行政機関及び関係する団体等(以下「関係団体」という。)で構成する。
2 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)は、協議会を構成する関係団体の代表者又は関係団体で選出された者とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会委員の互選によってこれを決定する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は翌々年の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(総会の招集)
第5条 協議会の総会(以下「総会」という。)は、年に1回定期的に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 総会は会長が招集し、その議長となる。
3 会長が必要と認めた場合は、総会に関係者を招集し、意見を聴くことができる。
(運営委員会の設置)
第6条 協議会を円滑にするため、協議会に運営委員会を設置する。
(委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、第4条に規定する協議会の会長及び副会長をもって充てる。
2 委員長は運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
4 委員長及び副委員長の任期は、翌々年の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会の招集)
第9条 運営委員会の会議は、定例的に開催するものとする。
2 運営委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
(部会の設置)
第10条 協議会に、次の部会を設置する。
(1) 地域部会
(2) 専門部会
(地域部会)
第11条 地域部会は、障がい者福祉施策に関する情報交換及び情報の共有を行い、障がい者福祉サービスの質の向上並びに地域課題の発掘及び解決を行うための方策等について協議する。
2 地域部会は、第3条第1項に規定する関係団体の職員等で構成する。
(専門部会)
第12条 専門部会の設置及び運営については、運営委員会で協議し決定する。
2 専門部会は、障がい者福祉施策に関する個別の課題について協議する。
3 専門部会は、第3条第1項に規定する関係団体の職員等で構成する。
(部会長及び副部会長)
第13条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の中から互選によりこれを決定する。
2 部会長は部会を代表し、会務を総理する。
3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
4 部会長及び副部会長の任期は翌々年の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(部会の招集)
第14条 部会は、必要に応じて開催するものとする。
2 部会の会議は部会長が招集し、その議長となる。
3 部会長が必要と認める場合は、部会に関係者を招集し、意見を聴くことができる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務を行うため、運営委員会に事務局を設置する。
2 運営委員会の事務局は、構成市町の障がい福祉担当課の職員で構成する。
(運営経費の負担)
第16条 協議会の運営経費については、構成市町で負担する。ただし、協議会を構成する全ての委員又は部会員に対する報酬、報償費、旅費、費用弁償及び食糧費等については、原則支給しない。
(秘密の保持)
第17条 協議会を構成する全ての委員及び部会員並びに事務局の職員は、協議会において知り得た個人に関する情報、その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第18条 この告示に決定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、総会又は運営委員会において決定する。
附則
この告示は、平成24年11月27日から施行する。
附則(平成25年11月21日告示第84号)
この告示は、平成25年11月21日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。