○飯南町国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書交付取扱要綱
平成17年9月22日
告示第108号の1
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間における負担の公平化を図るため、国民健康保険短期被保険者証の交付又は国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関する取扱について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険短期被保険者証 有効期限を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)をいう。
(2) 国民健康保険被保険者資格証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の規定による資格証明書(以下「資格証明書」という。)をいう。
(交付対象者)
第3条 短期証の交付対象者は、特別な事情がなく、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の6ヶ月以上を滞納している者とし、有効期限を10月、1月、4月、7月の末日に定め、その都度更新しなければならない。ただし、次の各号に該当した場合は、有効期限を翌月の末日に定めるものとする。
(1) 督促及び催告を行い、かつ納付相談または納付指導に応じないとき。
(2) 特別な事情がなく、納付相談、納付指導において取り決めた保険料の納付方法を誠意をもって履行しないとき。
2 資格証明書の交付対象者は、保険料を12ヶ月以上滞納し、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 資格証明書の適用除外に該当しないとき。
(2) 督促及び催告を行い、かつ納付相談、納付指導において取り決めた保険料の納付方法を誠意をもって履行しないとき。
(3) 調査の結果、十分保険料の支払負担能力が認められるとき。
(4) 短期証を交付した結果、効果が認められないとき。
(調査)
第4条 前条に該当する世帯について、実態調査を行うものとする。
(資格証明書の適用除外)
第6条 資格証明書の交付対象から除かれる世帯主及びその世帯に属する被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる事情により、保険料を納付することが困難と認められる者
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと。
イ 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
オ 「アからエまで」に類する事由があったこと。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療給付受給者。
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により一般疾病医療費の支給を受けることができる者。
(4) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5で定める公費負担医療の対象者。
2 前項の届出があったときは、必要に応じ適用除外に該当することを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(弁明の機会の付与)
第8条 特別な事情がなく、保険料を納期限から1年が経過するまでの間、滞納している世帯の世帯主に対し、弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の付与の通知は、「被保険者資格証明書適用除外届」を送付することにより行うものとする。
(給付の一時差し止め)
第9条 世帯主及び世帯に属する被保険者が資格証明書の交付を受けている場合において、あらかじめ「国民健康保険被保険者保険給付からの滞納保険料の控除通知書」(様式第3号)により通知することにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。ただし、その額は保険料滞納額の範囲内とする。
(差し止めの解除)
第10条 世帯主及びその世帯に属する被保険者が資格証明書の適用除外に該当した場合は、保険給付の差し止めを解除するものとする。
(被保険者証の交付)
第11条 世帯主が滞納している保険料を完納し、第3条の交付対象者に該当しなくなったときは、短期証または資格証明書に代えて通常の被保険者証を交付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月22日から施行する。
附則(平成27年11月25日告示第64号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月26日告示第110号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第160号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。