○飯南町定住協力員設置要綱
平成25年3月28日
告示第16号
(設置)
第1条 飯南町における定住対策推進のため、飯南町定住協力員(以下「協力員」という。)を置く。
2 協力員は、公民館の受持地区あたり1名を置くこととし、5名を超えない数とする。
(役割)
第2条 定住協力員の役割は次のとおりとする。
(1) 飯南町定住対策担当者及び飯南町定住相談員との連携に関すること。
(2) 空き家情報の収集に関すること。
(3) UIターン者等の受入れ気運醸成に関すること。
(4) UIターン者等のアフターフォローに関すること。
(5) 結婚支援に関すること。
(6) その他定住の推進に必要な事項
(任命)
第3条 協力員は、次の各号に掲げる要件を満たす者の中から、審査により町長が任命するものとする。
(1) 飯南町内に住民票を置く20歳以上の者
(2) 定住の推進に強い関心を持つ者
2 協力員の任用期間は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 町長は、協力員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(解任)
第4条 町長は、協力員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、また、これに耐えない場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 協力員としてふさわしくない非行があった場合
(秘密を守る義務)
第5条 協力員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(公務災害の補償)
第6条 協力員に係る公務災害の補償は、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)を適用する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。