○飯南町木質バイオマス普及啓発活動事業補助金交付要綱
平成25年6月25日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、木質バイオマス事業に関する普及啓発活動を行う者に対し、飯南町木質バイオマス普及啓発活動事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 木質バイオマス普及啓発活動を行う事業者等が、事業実施に係る技術の習得及び活動に関する情報提供を行うことにより、木質バイオマス事業の促進を図ることを目的とする。
(補助対象者、対象事業及び補助額)
第3条 補助金の交付対象者、対象となる事業及び補助金限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 規則第11条第1項各号のいずれかに該当する変更等
(2) 補助金の額の変更
(3) 補助対象経費の30%を超える変更
(4) その他補助目的の達成に影響を与える変更
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付請求は、補助金交付(概算払い)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第10条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 補助対象者 | 補助対象事業及び経費 | 補助金限度額 |
木質バイオマス普及啓発活動事業 | 1)町内の法人格を有する中小企業者 2)町内のNPO法人 3)その他町長が認めるもの | 次に掲げる事項に該当する場合であって、補助金交付年度に完了するもの 1)広報活動事業、技術習得事業又はイベント事業であって、これらに関する原材料費及び消耗品費等 2)その他町長が必要と認めるもの | 限度額は、50万円とする。ただし、補助対象経費総額15万円以上のものに限る。 |