○飯南町滞納対策本部設置要綱
平成25年4月1日
告示第41号
(設置)
第1条 町税、使用料、利用料等(以下「町税等」という。)の滞納分について、徴収を一層促進するために庁内に飯南町滞納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 滞納対策に必要な事項の連絡、調整及び調査研究を図りながら、町税等の滞納分の徴収を一層促進することを目的とする。
(組織)
第3条 対策本部は、副町長、総務課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、保健福祉課長、福祉事務所長、住民課長、住民課課長補佐、建設課長、教育委員会次長及び病院事務長をもって組織する。
2 対策本部に本部長、副本部長を置く。
(1) 本部長は、副町長をもって充てる。
(2) 副本部長は、住民課長をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職を代理する。
(対策本部)
第4条 対策本部は、本部長が招集する。
2 対策本部は、本部長が必要と認めたとき、随時開催する。
3 対策本部の議長は、本部長とする。
(対策会議)
第5条 対策本部の下部組織として対策会議を置く。
2 対策会議は、町税等に関係する担当課長及び担当職員等をもって充てる。
3 対策会議は、本部長の指示を受け、滞納対策に必要な基礎資料の作成等を行う。
4 対策会議に幹事長1名、副幹事長1名を置く。
5 幹事長は住民課長、副幹事長は建設課長をもって充てる。
6 幹事長は、対策会議を招集し、会議を主宰する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
(合同会議)
第6条 本部長は、必要により対策本部、対策会議を合同で行うことができる。
(事務局)
第7条 対策本部、対策会議、合同会議の事務局は、総務課内に置く。
2 事務局長は総務課長をもって充てる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第87号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。