○飯南町産業活性化会議設置要綱

平成25年4月30日

告示第45号

(設置)

第1条 この告示は、飯南町産業活性化ビジョンに掲げる産業施策を具体化するため飯南町産業活性化会議(以下「活性化会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 活性化会議が所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 新たな産業創出に関する事項

(2) 飯南ブランド確立に関する事項

(3) その他活性化会議において特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 活性化会議は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町内産業団体等の代表者及び産業施策に関し優れた見識を有する者の中から町長が委嘱する。

3 必要に応じて活性化会議の下部組織としてワーキング会議を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、平成26年3月31日までとする。

(座長)

第5条 活性化会議に座長を置く。

2 座長は、委員の互選とする。

3 座長は会務を総理し、策定会議を代表する。

4 座長に事故あるとき、その職務を代理する者をあらかじめ指名する。

(会議)

第6条 活性化会議の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

(顧問)

第7条 活性化会議に顧問を置き、指導助言を受けるものとする。

(報酬等)

第8条 委員等には、報酬は支給しない。ただし、活性化会議に出席した委員に対しては、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)第3条に定める費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 活性化会議の庶務は、産業振興課が行う。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

飯南町産業活性化会議設置要綱

平成25年4月30日 告示第45号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成25年4月30日 告示第45号