○飯南町自発的活動支援事業実施要綱

平成25年8月28日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第1号に規定する自発的活動支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族又は地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者等やその家族が互いの悩みを共有、情報交換のできる交流会活動支援

(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動支援

(3) 地域で障がい者等が孤立しないための見守り活動支援

(4) 障がい者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援、障がい者等に対する社会復帰活動支援

(5) 障がい者等に対するボランティア養成、活動支援

(6) その他事業の目的を達成するために有効な支援

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第44号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

飯南町自発的活動支援事業実施要綱

平成25年8月28日 告示第73号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成25年8月28日 告示第73号
平成26年3月28日 告示第44号