○飯南町農業後継者育成支援事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、事業実施主体が行う穀物類を除く農業生産活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、飯南町補助金交付規則(平成17年1月1日規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業実施主体、補助対象及び補助率)

第2条 前条に規定する事業実施主体は、認定就農者、認定農業者、農業法人等、農業後継者及び半農半X実践者として位置付けられる者とし、補助対象経費及びこれに対する補助率は別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 事業実施主体は、規則第5条の規定により交付申請をしようとするときは、飯南町農業後継者育成支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。提出の期日は、町長が毎年度別に定めるものとする。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは飯南町農業後継者育成支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者へ通知するものとする。

(審査委員会)

第5条 前条による審査をするため、飯南町農業後継者育成支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を組織する。

2 審査委員会は、飯南町産業振興課、雲南農業協同組合飯南営農経済センター、島根県東部農林振興センター及び飯南町施設野菜生産組合の関係者をもって組織する。

3 審査委員会に委員長をおき、委員長は産業振興課長をもって充てる。

4 審査委員会の議長は、委員長が務める。

5 審査委員会において、専門的知識を有する職員の意見を聞くことが必要な場合には、委員長の許可を得て委員会に出席させることができる。

(変更交付申請)

第6条 事業実施主体は、事業の変更が生じた場合、規則第11条の規定された、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、飯南町農業後継者育成支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお、重要な変更以外の軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 事業実施主体の事業種目の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合

(5) 事業内容の主要な部分に関する変更

(6) その他町長が必要と認める場合

(補助金の概算払)

第7条 申請者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町農業後継者育成支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了届及び完了検査)

第8条 申請者は、補助金の事業が完了したときは、飯南町農業後継者育成支援事業完了届(様式第5号)を速やかに町長に提出し、完成検査、竣工検査又は現場検査を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、前条の規定による検査に合格したときは、速やかに飯南町農業後継者育成支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該消費税に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、実績報告の内容を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、飯南町農業後継者育成支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の保存)

第11条 申請者は、補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

2 補助事業により50万円以上の財産を取得した場合は、財産管理台帳を作成するとともに規則第24条のただし書に該当する場合を除き、当該財産を取得してから耐用年数を経過するまでの間は、関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日例規以外)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

事業内容及び対象経費

事業実施主体

補助率

補助対象事業費等

1

自営就農開始支援事業

認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この表において「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)又は認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)等が農業経営を開始する場合に必要な以下の施設等の整備に要する経費に対して助成。

(1)施設、機械の購入又は設置に要する経費

(2)素畜の導入に要する経費(繁殖雌牛は5歳齢未満のものに限る)

(3)果樹等の植栽に要する経費

(4)排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費

次の全てを満たす者とする。

(1)認定新規就農者、認定農業者又は青年等就農計画若しくは農業経営改善計画を作成し、県内において農業経営を開始して専業的に農業に従事することが見込まれる者

(2)農業経営を開始した日から起算して5年以内の青年等(法第4条の2に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又は新たに農業経営を営もうとする青年等であること。

(3)農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として別に定めるものを講じている者、又は見込まれる者

(1)施設の設置2/3以内

(2)機械の購入1/2以内

(3)素畜の導入1/3以内

(4)果樹等の植栽2/3以内

(5)排水・土壌改良及び生産基盤整備1/3以内

(ただし、農林水産省の強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ)(平成31年4月1日付け30生産等2218号依命通知)第2の2及び2の3の事業をいう。)による助成を受けるものについては、当該助成額を減じた額とする。)

【1事業当たり補助金額は、10,000千円以内】

【1施設等当たり300千円以上】

(1)補助の対象とする施設・機械は、新設又は新品のものとする。ただし、既存の施設・機械及び資材の有効利用、事業費の低減等の観点からみて適当と認められる場合には中古又は古材の利用を推進するものとする。なお、この場合の古品、古材については、適正な耐用年数を有するものとする。

(2)補助対象とする施設・機械は、耐用年数が概ね5年以上のものとする。

(3)施設・機械のうち、農林水産業生産活動の範囲以外にも共用できるものは原則として補助対象としない。

(4)ハウス本体及び灌水施設や養液システム等の付帯整備を整備する場合、ハウス内環境をモニタリング装置の設置を必須とする。

(5)農林産物は「安全で美味しい島根の県産品認証制度」(美味しまね認証)の生産工程管

理基準に準拠した農場管理に取り組み

(6)飯南町施設野菜生産組合へ加入すること。

(7)メロン・トマト・パプリカのうち、いずれか必ず作付すること。

(8)補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てる。

2

経営継承促進対策事業

(1)施設・機械整備支援

農家子弟又は第三者(以下この項において「経営継承者」という。)への経営継承が見込まれる認定農業者(以下この項において「経営移譲者」という。)が、経営基盤を強化してから経営継承するために行う施設等の整備に要する経費に対し助成。

ア 施設、機械の購入又は設置に要する経費

イ 素畜の導入に要する経費(繁殖雌牛は5歳齢未満のものに限る)

ウ 果樹等の植栽に要する経費

エ 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費

(1)施設・機械整備支援事業対象となる経営移譲者は認定農業者であって、次のすべてを満たす者とする。

ア 個人経営体又は1戸1法人であること。

イ 事業実施年度から5年以内に農家子弟(経営継承時65歳未満の子、孫又はその配偶者。)又は第三者(経営継承時65歳未満で農家子弟以外の者。)が経営継承することが確実であると見込まれる者。

ウ 経営継承計画を作成する者。

(1)施設の設置2/3以内

(2)機械の購入1/2以内

(3)素畜の導入1/3以内

(4)果樹等の植栽2/3以内

(5)排水・土壌改良及び生産基盤整備1/3以内

【1事業当たり補助金額は、3,333千円以内】

【1施設等当たり300千円以上】

(2)改良・改修支援

経営継承者への経営継承が見込まれる経営移譲者が、経営基盤を強化してから経営継承するために行う施設等の改良・改修に要する経費に対し助成。又は経営継承者が、経営継承によって取得した施設等の改良・改修に要する経費に対し助成。

ア 継承に係る施設、機械の改良又は改修に要する経費

イ 継承に係る果樹等の改植に要する経費

ウ 継承に係る排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の改修に要する経費

(2)改良・改修支援事業対象となる経営移譲者は認定農業者であって、次の全てを満たすものとする。

ア 個人経営体又は1戸1法人であること。

イ 事業実施年度から5年以内に経営継承者が経営継承することが確実であると見込まれる者

ウ 経営継承計画を作成する者

また、事業対象となる経営継承者は、次の全てを満たす者とする。

ア 認定新規就農者若しくは青年等就農計画を作成し、県内において農業経営を開始して専業的に農業に従事することが見込まれる者、又は認定農業者若しくは農業経営改善計画を作成し、県内において農業経営を開始して専業的に農業に従事することが見込まれる者

イ 経営継承をして農業経営を開始した日から起算して5年以内の青年等(法第4条の2に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又は新たに農業経営を営もうとする青年等であること。

ウ 既に経営継承した者である場合は、個人経営体又は一戸一法人であること。

エ 本事業で対象とする施設・機械が経営継承計画(経継様式第3号)又は経営継承報告(経継様式第4号)に記載され、認定農業者等から継承された施設・機械を所有する者であること。

オ 農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として別に定めるものを講じている者、又は見込まれる者。

(1)施設の改良2/3以内

(2)機械の購入1/2以内

(3)果樹等の改植2/3以内

(4)排水・土壌改良及び生産基盤改修1/3以内

【1事業当たり補助金額は、2,000千円以内】

【1施設等当たり300千円以上】


3

雇用創出支援事業

農業法人等が規模拡大・経営多角化等により、新たな雇用を創出する場合や周年雇用できない複数の農業法人等が雇用期間を調整しながら年間雇用を創出する際に必要な以下の施設等の整備に要する経費に対し助成。

(1)施設、機械の購入又は設置に要する経費

(2)素畜の導入に要する経費

(3)果樹等の植栽に要する経費

(4)排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費

農業法人、認定農業者(経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者をいう。)及び認定農業者で構成される組織で、次の全てを満たす者とする。ただし、いずれも集落営農組織、広域連携組織は除くものとする。

(1)原則、期間の定めのない正規職員を事業実施同一年度内に、1名以上雇用することが確実に見込まれる者。

(2)期間の定めのない正規職員を雇用する上で必要な措置として別に定めるものを講じている者、又は見込まれる者。

(3)過去に本事業で採択されたことのない者。

(1)施設の設置2/3以内

(2)機械の購入1/2以内

(3)素畜の導入1/3以内

(4)果樹等の植栽2/3以内

(5)排水・土壌改良及び生産基盤整備1/3以内

【1事業当たり補助金額は、2,500千円以内】

【1施設等当たり300千円以上】

4

半農半X開始支援事業

半農半X実践者が農業経営を開始する場合に必要な以下の施設等の整備に要する経費に対し助成。

(1)施設、機械の購入又は設置に要する経費

(2)素畜の導入に要する経費

(3)果樹等の植栽に要する経費

(4)排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費

市町村が認定した半農半X実践者で、半農半X実践計画書に基づき、農業経営を開始している者、及びまれる者。既に農業経営を開始している者については、農業経営を開始した日から起算して3年以内の者。

(1)施設の設置2/3以内

(2)機械の購入1/2以内

(3)素畜の導入1/3以内

(4)果樹等の植栽2/3以内

(5)排水・土壌改良及び生産基盤整備1/3以内

【1事業当たり補助金額は、1,000千円以内】

【1施設等当たり200千円以上】

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飯南町農業後継者育成支援事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)