○飯南町農業者海外研修事業補助金交付要綱
平成25年5月29日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、海外の農業事情についての調査研修を推奨し、農業後継者の資質の向上と視野の拡大を図り、併せて地域農業振興の中核的担い手の確保を目的として、海外研修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年1月1日規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象研修)
第2条 この告示において補助金の交付の対象とする研修は、官公庁及び農業関係団体が企画した農業事情の視察を目的する海外研修で、その他町長が適当と認める海外研修とする。
(補助対象者の資格)
第3条 補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 第2条に掲げる補助対象研修に既に参加が決定している又は、補助対象者自身が企画立案した海外研修が決まっていること。
(3) 将来とも農業経営に意欲を有し、心身ともに健康であること。
(4) 町税及び公共料金を完納していること。
(補助金額等)
第4条 補助金の補助率は、研修に要する経費の10分の10以内で400千円を限度額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載し町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業の目的及び内容
(2) 補助事業の配分、経費の使用方法、研修完了予定期日、その他研修の遂行に関する計画
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは申請者に通知しなければならない。
(変更交付申請)
第7条 交付決定を受けた者が(以下「交付対象者」という。)が、補助対象事業の計画変更(中止を含む。)をする場合は、補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。