○飯南町障がい者相談支援事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第3号に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者、障がい児、障がい児の保護者及び障がい者又は障がい児の介護を行う者(以下「障がい者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町の援護を必要とする障がい者等とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

(3) 基幹相談支援センター事業

2 障がい者相談支援事業は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 特別相談支援事業は、前項の障がい者相談支援を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を町に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(2) 第5条に規定する協議会(第4号において同じ。)を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(4) 協議会の運営に関する業務

4 基幹相談支援センター事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) ライフステージ・障がい種別に応じた総合相談業務

(2) 人材育成及び町内相談支援事業者のスキルアップ支援業務

(3) 地域生活支援事業(計画相談支援対象外)利用に係る利用計画作成業務

(4) 身体・知的相談員や民生委員等との連携による、相談支援事業の推進業務

(5) 権利擁護・成年後見制度利用支援業務

(6) 地域移行・地域定着支援促進業務

(7) サービス等利用計画の精査業務

(8) 雲南圏域障がい者総合支援協議会の有機的活動推進業務

(配置職員)

第4条 障がい者相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。

2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

3 特別相談支援事業にあっては、障がい者等の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで相談支援機能を強化するために必要と福祉事務所長が認めたものとする。

4 基幹相談支援センター事業にあっては、その中核的役割を担うため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を従事させなければならない。

(協議会)

第5条 福祉事務所長は、事業の適切な運営及び地域の障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、協議会を設置する。

2 協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育、雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

3 協議会は、他の市町村と共同で設置することができるものとする。

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町障がい者相談支援事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成26年3月28日 告示第20号
平成30年3月30日 告示第54号
令和2年4月1日 告示第72号の2