○飯南町意思疎通支援事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第5号に規定する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に手話通訳等を行う者で第6条第2項の登録を受けた者をいう。
(派遣対象者)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができるものは、町が援護の実施者となっている聴覚障がい者等で手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者又はその者で構成する団体とする。
(派遣事業)
第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障がい者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、福祉事務所長が必要であると認めたときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「雲南圏域」という。)とする。ただし、派遣区域を越えて派遣が必要であり、手話通訳者等の派遣が困難な場合には、派遣区域外の市町村に手話通訳者等の派遣を依頼するものとし、宿泊を伴う場合は、派遣しない。
(設置事業)
第5条 町は、聴覚障がい者等のコミュニケーションの円滑化及び社会参加を促進するため、手話通訳を行う者(専任手話通訳者に限る。以下「手話通訳者」という。)を雲南圏域内に設置し、手話通訳者は、次の業務を行う。
(1) 聴覚障がい者等の相談、手続等の手話通訳
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 手話指導に関すること。
(4) 派遣事業・養成講習会等の運営に関すること。
(手話通訳者等の登録)
第6条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(1) 障がい者団体等団体への派遣 3,000円/時間
(2) 聴覚障がい者等個人への派遣 1,000円/時間
(3) 交通費 自家用車の場合 23円/km 公共交通機関の場合 実費分
(費用の負担)
第9条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(損害保険への加入)
第10条 第8条第2項の登録を受けた手話通訳者等が手話通訳等の活動を行う場合、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第11条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第110号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。