○飯南町障がい者地域活動支援センター事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第9号に規定する地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、地域活動支援センターにおいて障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業

(2) 機能強化事業

2 前項第1号の基礎的事業とは、利用者に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他日常生活に必要な便宜を供与する事業をいう。

3 第1項第2号の機能強化事業とは、次に掲げる事業のうち基礎的事業以外のものをいう。

(1) 地域活動支援センターI型事業(以下「I型事業」という。)

(2) 地域活動支援センターII型事業(以下「II型事業」という。)

(3) 地域活動支援センターIII型事業(以下III型事業」という。)

4 I型事業は、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会的基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業及び相談支援事業を実施するものとする。

5 II型事業は、地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス事業を実施するものとする。

6 III型事業は、地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている場合に実施するものとする。

(職員配置)

第3条 事業の職員配置は、次に掲げるとおりとする。

(1) I型事業は、基礎的事業に2名以上の職員を配置し、その他の職員として1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(2) II型事業は、基礎的事業に2名以上の職員を配置し、その他の職員として1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(3) III型事業は、基礎的事業に2名以上の職員を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等又はこれに準ずる者と福祉事務所長が認めた者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する本町による支給決定障がい者等とする。

(申請)

第5条 I型事業及びIII型事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者は、その旨を事業者に届け出るものとする。

2 II型事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者は、飯南町障がい者地域活動支援センターII型事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定)

第6条 福祉事務所長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、別表第1に定める事項により障害程度区分を決定し、利用の可否を飯南町障がい者地域活動支援センターII型事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた障がい者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、飯南町障がい者地域活動支援センターII型事業利用変更届(様式第3号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 福祉事務所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障がい者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障がい者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、飯南町障がい者障がい者地域活動支援センターII型事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(利用料)

第9条 利用料は、次の各号に定める額とする。

(1) I型事業については、無料とする。

(2) II型事業については、事業の利用に要する経費の1割とする。ただし、世帯の所得に応じて法の規定を準用した負担上限額を設けるものとする。

(3) III型事業については、月額500円とする。ただし、1月あたりの工賃収入が1,000円未満の者については、無料とする。

(実績報告)

第10条 要綱第5条の規定による委託を受けた事業者は、委託期間が満了したときは、事業実績報告書を速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第78号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

身体障がい者

(1) 障がいの程度による単価の区分の内容

区分

障がいの程度

区分1

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(2) 日常生活動作についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

留意事項 区分の取扱いについては、以下の点に留意することとする。

ア ・視覚障害1級、聴覚障害2級、音声機能・言語機能障害3級の者は、原則として、区分2における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うとともに、これらの者であって、他の身体機能の障がいを併せもつことにより、食事、排せつ、入浴及び移動のうち三つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とするものは、区分1における「これに準ずる程度」に該当するものとして取り扱うこと。

イ 食事、排せつ、入浴及び移動の各日常生活動作のそれぞれについて、やや時間がかかっても介助なしに一人で行える場合は、一部介助に該当しないものとして取り扱うこと。

知的障がい者

(1) 障がいの程度による単価の区分の内容

区分

障がいの程度

区分1

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは行動障がいを有する程度又はこれらに準ずる程度

区分2

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障がいを有する程度又はこれらに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(2) 日常生活動作等についての支援度合の判断基準

項目

支援度合

判断基準

食事

全介助

食事の準備、摂食行為、後片づけについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

食事の準備、摂食行為、後片づけについて、常に見守り等の支援を必要とする。

排せつ

全介助

排せつや失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

排せつや失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。

入浴

全介助

洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。

一部介助

洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。

移動

全介助

目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。

一部介助

目的地に着くまでに見守りや時々声をかけるなど部分的な支援を必要とする。

健康管理

全面的な支援

薬の飲み忘れや飲み過ぎ・飲み残しがないよう常に服薬管理を必要とする、又はてんかんや糖尿病、腎不全等の慢性疾患を併せ持つことにより、通院や健康状態の把握に常に支援を必要とする。

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飯南町障がい者地域活動支援センター事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)