○飯南町障がい者移動支援事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(3) 通学支援型 特別支援学校へ通学するための支援
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等又はこれに準ずる者として福祉事務所長が認めた者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する本町による支給決定障がい者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があるとして福祉事務所長が認めた者
(2) 特別支援学校に就学する児童又は生徒で次のいずれかに該当する者
ア 寄宿舎又は児童福祉施設に入所している者
イ 重度の障がいを有し、かつ寄宿舎又は児童福祉施設の入所が困難な者
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、飯南町障がい者移動支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 障がい者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障がい者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用の負担)
第8条 利用者等は、事業の利用に要した経費の1割に相当する額を負担するものとし、町長又は要綱第5条の規定による委託を受けた事業者に支払うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により飯南町から介護給付費等の支給決定を受けた者については、当該支給決定の際に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号。以下「施行令」という。)第17条の規定により算出された額とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者については、施行令第17条の規定を準用して福祉事務所長が決定するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第77号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第82号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。