○飯南町更生訓練費給付事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第12号に規定する就業・就労支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し社会復帰の促進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として福祉事務所長が認めた者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する本町による支給決定障がい者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者
(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障がい者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により町長によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、実習及び訓練の内容等を勘案して福祉事務所長が必要と認めた額とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、飯南町更生訓練費支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。