○飯南町更生訓練費給付事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第11号に規定する就業・就労支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し社会復帰の促進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として福祉事務所長が認めた者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する本町による支給決定障がい者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障がい者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により町長によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、実習及び訓練の内容等を勘案して福祉事務所長が必要と認めた額とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、飯南町更生訓練費支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を飯南町更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、飯南町更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 支給決定者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは飯南町更生訓練費支給変更届(様式第4号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 福祉事務所長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、飯南町更生訓練費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定者又はその家族等に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町更生訓練費給付事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)