○飯南町知的障がい者職親委託事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第12号に規定する就業・就労支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、知的障がい者を知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に一定期間預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことにより、雇用の促進と職場における定着性を高めるため、必要な事項を定めるものとする。

(職親の申請等)

第2条 職親になることを希望する者は、飯南町知的障がい者職親申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、飯南町知的障がい者職親調査書(様式第2号)に基づき内容を審査し、決定の可否を飯南町知的障がい者職親決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により申請者を職親とすることを決定したときは、飯南町知的障がい者職親登録簿(様式第4号)に登録し、飯南町知的障がい者職親台帳(様式第5号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申請)

第3条 町内に居住地を有する知的障がい者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障がい者を現に保護する者をいう。)(以下「知的障がい者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、知的障がい者職親委託申請書(様式第6号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(職親委託の決定等)

第4条 福祉事務所長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、飯南町知的障がい者職親委託決定(却下)通知書(様式第7号)により当該知的障がい者等に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、飯南町知的障がい者職親委託通知書(様式第8号)を当該知的障がい者を委託する職親に通知するものとする。

(職親委託期間)

第5条 福祉事務所長は、知的障がい者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。

2 前項の期間は、更新を妨げないものとする。

(委託後の指導)

第6条 福祉事務所長は、職親に知的障がい者を委託するときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。

(委託費の支払等)

第7条 福祉事務所長は、委託した職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は、職親が知的障がい者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して福祉事務所長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は、9月及び3月の2期ごとに知的障がい者職親委託請求書(様式第9号)に知的障がい者職親委託支払明細書(様式第10号)を添えて福祉事務所長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は、委託費を、当該年度の9月及び3月の2期に、それぞれ当該月分までを翌月末日までに支払うものとする。

(職親の義務)

第8条 知的障がい者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障がい者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉事務所長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障がい者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 委託を受けた知的障がい者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 委託を受けた知的障がい者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 住所を移転しようとするとき。

(6) 職親が死亡したとき。

(知的障がい者及びその保護者の義務)

第9条 知的障がい者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに福祉事務所長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障がい者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 当該知的障がい者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障がい者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(職親の解除)

第10条 委託の決定をした福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 当該知的障がい者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障がい者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

(5) 職親解除申出書(様式第11号)の提出があったとき。

(委託の解除)

第11条 福祉事務所長は、職親委託を解除しようとするときは、飯南町知的障がい者職親委託解除通知書(様式第12号)により当該職親に、飯南町知的障がい者職親解除通知書(様式第13号)により当該知的障がい者等に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町知的障がい者職親委託事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)