○飯南町障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱」という。)第3条第10号に規定する日常生活支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とし、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と福祉事務所長が認めた者とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、飯南町障がい者日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定)

第4条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を飯南町障がい者日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により決定の通知を受けた障がい者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、飯南町障がい者日中一時支援事業利用変更届(様式第3号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第6条 福祉事務所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障がい者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障がい者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、飯南町障がい者日中一時支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割に相当する額を負担するものとし、町長又は要綱第5条の規定による委託を受けた事業者に支払うものとする。

(月額負担上限額)

第8条 前条の負担について、次の各号に定める額とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により飯南町から介護給付費等の支給決定を受けた者については、当該支給決定の際に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号。以下「施行令」という。)第17条の規定により算出された額とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者については、施行令第17条の規定を準用して福祉事務所長が決定するものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第9条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、福祉事務所長が別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第79号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成26年3月28日 告示第28号
平成27年12月24日 告示第79号
平成28年3月25日 告示第27号
令和2年4月1日 告示第72号の2
令和4年4月1日 告示第80号
令和4年4月1日 告示第83号