○飯南町障がい者生活訓練等事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第9号に規定する日常生活支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活上必要な訓練、指導等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) パソコン教室 職場での簡単な操作業務に対応するための技術を習得する。

(2) 料理教室 栄養士による助言等を通じて、食生活の見直しや改善を図る。

(受講費用)

第4条 受講費用は、無料とする。ただし、講師の派遣費用及びテキスト代等に係る実費相当分については、必要に応じて事業者が受講者から徴収することができるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第170号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

飯南町障がい者生活訓練等事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第29号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成26年3月28日 告示第29号
令和元年10月1日 告示第170号