○飯南町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成26年2月28日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として組織し、育児を相互に援助し合う活動を支援する飯南町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、仕事と育児を両立させるための環境を整備するとともに、地域住民の子育て支援を行い、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。
(事務所)
第3条 事業を実施するため、次のとおり事務所を置く。
区分 | 名称 | 所在地 |
本部センター | 飯南町ファミリーサポートセンター本部センター | 飯南町野萱774番地2 来島保育所内 |
地域センター | 飯南町ファミリーサポートセンター頓原地域センター | 飯南町頓原1426番地 桜ヶ台保育所内 |
飯南町ファミリーサポートセンター志々地域センター | 飯南町八神142番地 さつき保育所内 | |
飯南町ファミリーサポートセンター赤名地域センター | 飯南町上赤名70番地7 赤名保育所内 | |
飯南町ファミリーサポートセンター来島地域センター | 飯南町野萱774番地2 来島保育所内 |
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録等組織の運営に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 会員相互の交流に関すること。
(5) アドバイザーの情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 相互援助活動の広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要なこと。
(センター長等)
第5条 事業を円滑に運営するため、本部センター及び地域センターにセンター長、及びアドバイザーを置く。
2 地域センターのセンター長(以下「地域センター長」という。)は、地域におけるセンター事業の運営を統括する。
3 地域センターのアドバイザー(以下「地域アドバイザー」という。)は、地域における次に掲げる職務を行う。
(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 会員の募集時及び入会の申込時における相談及び助言に関すること。
(3) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。
4 本部センターのセンター長(以下「本部センター長」という。)は、全地域におけるセンター事業の運営を統括する。
5 本部センターのアドバイザーは、全地域におけるアドバイザーの職務を統括する。
(会員)
第6条 会員となることができる者は、援助活動に理解を有し、町内に住所又は勤務先を有する者で、本部センター長の承認を受けたものとする。
2 会員の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) おねがい会員 育児の援助を依頼する会員
(2) まかせて会員 育児の援助を提供する会員
(3) どっちも会員 おねがい会員とまかせて会員を兼ねる会員
2 本部センター長は、前項の規定による申込みがあった場合は、審査の上、適当と認めるときは、入会を承認するものとする。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を本部センター長に届け出て、同時に会員証を返還しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 本部センター長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、他の会員に損害を与えたとき。
(3) 相互援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(4) 相互援助活動に著しく適さないと認められるとき。
(5) この告示の規定に違反したとき。
2 本部センター長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を明示し、速やかに当該登録を抹消された者に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 会員は、相互援助活動等で知り得た他の会員の秘密を他人に漏してはならない。退会した後及び登録を抹消された後も、同様とする。
(相互援助活動の内容)
第11条 相互援助活動の内容は、会員が監護する原則として生後10ヶ月から12歳の誕生日の属する年度の3月31日までの児童を対象とした次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、小学校、児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の開所時間の前後において対象児童を預かること。
(3) 保育施設等の休所日において対象児童を預かること。
(4) その他本部センター長が援助を必要と認めた場合に対象児童を送迎し、又は預かること。
2 前項の相互援助活動(送迎を除く。)は、まかせて会員の家庭において行うものとする。ただし、おねがい会員とまかせて会員との間で合意のある場合で本部センター長が認めるときは、この限りでない。
3 宿泊を伴う相互援助活動は、原則として行わないものとする。
(援助の申込み)
第12条 おねがい会員は、前条の援助を受けようとするときは、その3日前までに地域アドバイザーに申込みをしなければならない。
(援助提供者の決定)
第13条 地域アドバイザーは、前条の申込みがあったときは、その内容を記録・確認するとともに、援助を実施するにふさわしいまかせて会員を選択し、当該会員に連絡するものとする。
(援助内容の協議)
第14条 おねがい会員及びまかせて会員は、事前に十分な協議を行い、両者の合意により援助の内容を決定するものとする。
2 おねがい会員は、援助を受けるに当たって、前項に定めるところにより決定された内容以外の援助をまかせて会員に求めてはならない。
(援助の実施)
第15条 まかせて会員は、前条第1項の合意に基づきおねがい会員に対し援助を実施するものとする。
2 まかせて会員は、援助を実施したときは、その活動を活動報告書(様式第3号)に記録し、援助を受けたおねがい会員の確認を受けなければならない。
3 まかせて会員は、前項の活動記録を、援助を実施した日の属する月の翌月の5日までに地域センター長へ提出しなければならない。
(報酬等)
第16条 おねがい会員は、相互援助活動終了後、当該援助を実施したまかせて会員に対し、次の各号に定める基準に従って報酬を支払わなければならない。
(1) 平日(月曜日から金曜日まで)の基本時間(午前7時から午後7時まで) 60分ごとに600円
(2) 前号を除いた時間帯 60分ごとに800円
2 兄弟姉妹で同時に援助活動を受ける場合の報酬は、2人目以降は前項に定める報酬の半額とする。
(1) バス、タクシー等の公共交通機関を使用する場合 実費
(2) 自家用車を使用する場合 1kmにつき25円
(まかせて会員に対する補助)
第17条 町長は、まかせて会員が援助活動を行ったときは、当該まかせて会員1人あたりにつき、前条の報酬を基準とし、おねがい会員から受領した報酬との差額を補助するものとする。
2 前項の申請は、援助活動が実施された日から起算して6箇月以内に行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第19条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の返還)
第20条 偽りその他不正な行為により補助金の支給を受けた者があるときは、町長は、前条第1項の規定による決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(保険)
第21条 飯南町ファミリーサポートセンターは、会員の相互援助活動中の事故に備え、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する費用は、飯南町が負担するものとする。
(委任)
第22条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日告示第183号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。