○飯南キラリ!ドリームアップ推進協議会設置要綱

平成24年2月16日

告示第5号の2

(目的)

第1条 飯南町においてかけがえのない財産である島根県立飯南高等学校の魅力を高めながら飯南高等学校入学者を確保し、あわせて、飯南町の活性化を図るため、飯南キラリ!ドリームアップ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 飯南高等学校の魅力化及び入学者確保に関すること。

(2) 将来の担い手・創り手の育成に関すること。

(3) 教育移住(情報発信・広報活動)に関すること。

(4) その他これらに類すること。

(委員)

第3条 前条の目的を達成するため協議会に委員を置く。

2 委員は、15名以内の者をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体代表者

(2) 教育関係者

(3) 卒業生会代表者

(4) PTA関係者

(5) 行政関係者

(6) 地域代表者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会の委員に次の委員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(役員の選出)

第5条 会長及び副会長は委員の互選において選出する。ただし、副会長のうち、1名は飯南高等学校長とする。

(役員の任務)

第6条 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の進行を行う。

(部会)

第8条 協議会に部会を置く。

2 部会は各種団体や関係団体、行政関係等から専門的な知識を有する者等で構成する。

(助言者)

第9条 協議会の協議検討において、必要に応じて委員以外の者に指導・助言を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第10条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、まちづくり推進課及び飯南高等学校に置く。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。

1 この告示は、平成24年2月16日から施行する。

2 最初に招集すべき会議は第7条規定にかかわらず、町長が招集する。

3 最初の委員の任期は平成26年3月31日までとする。

(平成26年3月28日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日告示第107号)

この告示は、令和2年8月3日から施行する。

(令和4年9月1日告示第189号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

飯南キラリ!ドリームアップ推進協議会設置要綱

平成24年2月16日 告示第5号の2

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成24年2月16日 告示第5号の2
平成26年3月28日 告示第40号
平成28年4月1日 告示第46号
平成30年3月30日 告示第45号
令和2年8月3日 告示第107号
令和4年9月1日 告示第189号