○飯南町点字図書給付事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱」という。)第3条第5号に規定する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、、視覚障がい者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にするため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する視覚障がい者で、主に情報の入手を点字により行っている者とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第5条 福祉事務所長は、点字図書の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を飯南町点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の飯南町点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて福祉事務所長に点字図書の給付を申請するものとする。

3 福祉事務所長は、申請者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 申請者は、証明書に自己負担額を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(自己負担)

第7条 前条に規定する自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとする。

(返還)

第9条 福祉事務所長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町点字図書給付事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)