○飯南町産業支援センター設置要綱
平成26年3月28日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、企業の円滑な営利活動、事業拡大及び新規創業を促進するため、飯南町産業支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援センターを飯南町役場に置く。
(業務内容)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 企業支援のために必要な情報の収集及び相談に関すること。
(2) 企業との連携及び企業訪問に関すること。
(3) 新規創業等を支援するための関係団体との連絡調整に関すること。
(4) その他企業支援に関すること。
(組織)
第4条 支援センターにセンター長を置き、産業振興課長をもって充てる。
2 支援センターの庶務は、産業振興課新産業振興を担当する職員が行う。
(推進チーム)
第5条 第3条の業務を行うために、支援センターに創業・増強推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
2 推進チームは、町内企業等の事業推進にあたり、必要な事項を調査・審議し、事業者の円滑な事業実施に向けて提言・支援を行うものとする。
3 推進チームは、次に掲げる団体等の担当者をもって構成する。
(1) 飯南町産業振興課
(2) 公益財団法人しまね産業振興財団
(3) 金融機関
(4) 島根県商工労働部産業振興課
(5) 飯南町商工会
(6) その他町長が必要と認めた者
第6条 推進チーム員には、報酬は支給しない。ただし、事務局が招聘した委員に対しては、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年条例第34号)第3条に規定する費用弁償相当額等を支給する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日告示第71号)
この告示は、平成28年6月27日から施行する。