○飯南町障がい者日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱」という。)第3条第6号に規定する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等で、別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる者のうち、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(用具の種目)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、飯南町障がい者日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に必要に応じて医師意見書(第2号様式)を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 難病患者は、申請書に医師意見書を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(調査)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第3号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは飯南町障がい者日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第4号)により、給付等を却下したときは飯南町障がい者日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは飯南町障がい者日常生活用具給付(貸与)(様式第6号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、福祉事務所長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに福祉事務所長が第12条の貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(用具の耐用年数)

第9条 既に給付を受けている用具と同一の用具の交付については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(自己負担)

第10条 用具の給付等を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(費用の請求)

第11条 福祉事務所長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第12条 福祉事務所長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障がい者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は給付等決定者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)

第15条 福祉事務所長は、当該障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、収尿器を除く排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池(専用電池に限る。)については、次のとおり取り扱うことができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池(専用電池に限る。)に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第16条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、飯南町障がい者日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第75号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第24号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第9条、第11条、第15条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)

(2)寝たきりの状態にある難病患者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1)下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

(2)寝たきりの状態にある難病患者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

(1)下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

(2)自力で排尿できない難病患者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

(2)寝たきりの状態にある難病患者

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上のもの

(2)下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者

介護者が障がい者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則学齢児以上の者

(2)下肢又は体感機能に障がいのある難病患者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

(1)下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

(2)入浴に介助を要する難病患者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

(2)常時介護を要する難病患者

障がい者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

(2)下肢が不自由な難病患者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障がい者(児)。又は、重度又は最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

ア 15,200円

イ 36,750円

3年

特殊便器

(1)上肢障害2級以上の身体障がい者(児)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

(2)上肢機能に障がいのある難病患者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

(1)障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

(2)火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障がい者(児)で聴覚障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

(1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者

(2)呼吸機能に障がいのある難病患者

障がい者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

(1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者

(2)呼吸機能に障がいのある難病患者

障がい者等が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障がい者(児)

インテリキー、ジョイスティック等

視覚障がい者(児)

画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がいを有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

(2) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

(1) 標準型

7年

(2) 携帯用

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が用意に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚に障がいを有する視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口こう内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

笛式

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口こう内に導き構音化するもの

電動式

70,100円

電動式

5年

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障がいを有する聴覚障がい者等又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障がい者等又は身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障がい者等又は身体障がい者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円


ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障がい者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの

貸与に関する利用料は、無料(設置工事費又は架設料が公費負担(基準額内))

7,700円


視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円


人工内耳用外部装置

聴覚障がい者(児)であって、人工内耳を装用し5年が経過している者

人工内耳外部装置であって、障がい者(児)が容易に使用し得るもの。用具の支給において医療保険の適用を受けられないものに限る。

200,000円

5年

人工内耳用電池

聴覚障がい者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳外部装置用の電池として、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

ア 専用電池

イ 専用充電地(専用電池と専用充電池及び充電器の併用は不可)

ア 2,500円/月

イ 20,300円/年


人工内耳用充電器

聴覚障がい者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳外部装置用電池の充電器として、障がい者(児)が容易に使用し得るもの(専用電池と専用充電池及び充電器の併用は不可)

30,000円

3年

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障がい者(児)であって、人工内耳を装用している者、かつ、イヤーモールドの使用が必要と認められる者

人工内耳外部装置用イヤーモールドとして、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円


点字図書

所長が別に定める。

排せつ管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額 8,900円


蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額 11,700円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円


収尿器

高度の排尿機能障がい者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

所長が別に定める。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

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飯南町障がい者日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成26年3月28日 告示第22号
平成27年12月24日 告示第75号
平成28年3月25日 告示第23号
平成30年3月1日 告示第24号
令和2年4月1日 告示第72号の2
令和4年2月18日 告示第19号
令和4年4月1日 告示第80号